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2018-11-10

輸入の取引の申告先、期限は

◆輸入の取引の申告先、期限は

輸入を行います。このものは関税法6条の2、1項1号規定の申告納税方式が適用される課税貨物です。このとき、申告についてですが、期限、提出先は、どうなっていますか

保税地域から課税貨物を引き取るときまでに、税関長に提出しなければなりません。

規定は次の通りです
消法47条
1項、関税法6条の2、1項1号(税額の確定方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律または条約の規定により当該引き取りにかかる消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

消法2条
1項11号課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(一定のものを除く)のうち、6条2項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

消法2条
1項2号保税地域
関税法29条に規定する保税地域をいう。

消法2条
1項10号外国貨物
関税法2条1項3号に規定する外国貨物(一定のものを含む)をいう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう