◆建物の増築は?法人税上処理
建物の増築を行うとき、その建物に付属するものから、資本的支出として処理するのですか。
この場合、建物の取得として処理されると考えられます。
これについて、新に建物を取得したと考え、修理、改良等とは異なります。
なお、下記の通達(注)に記載されています。
法人税基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、たとえば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
⑴、・・・
⑵、・・・
⑶、・・・
(注)建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
ここで、増築は、簡単に言うと、現存するものに付け加えたということとなり、これは、新に取得したということになると考えられます。
資本的支出については、状況を明確に把握し、詳細に検討する必要があると思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう