前段のお話ですが、事業において、物やサ-ビスを提供するのは、そのもの自体の機能を提供するだけでしょうか?一般的に、その提供するものの機能などが、購入者の困りごとを解消することができるのであれば、購入者は自社の製品を買ってくれると考えていますね。しかし、kまりごとが、自社製品ばかりではないですね。その、購入して、楽しい、うれしい、などの、気持ちがわくような商品、サ-ビスを提供することが大切ですね。つまり、その商品を購入して、その使い道、などにより、その購入後の楽しさ、うれしさがどのように達成できるかを考えましょう。最終的に、このようなことから、困りごとがなくても、商品、サ-ビスを通し、うれしさ、楽しさがどのように生じるかを考えましょう。
今日は、消費税の課税の対象となるものをどう考える?について
                               お話します。
  法人を営んでいますが、消費税の対象がどのようになって
 いるかについて、よく、わかりません。消費税には、非課税、
 不課税などいろいろあるようですが、というケ-ス。
  消費税を計算するとき、まず、その行為(資産の譲渡、貸
 付、役務の提供)が、消費税の課税対象となるかを考えるこ
 とです。
  消費税の課税は、まず、国内で事業者が行った資産の譲渡
 
 等を対象とします。資産の譲渡等は事業として対価を得て行
 われる資産の譲渡、貸付、役務の提供(その他一定のものを
 含む)です。
  ここで、対象とならないもの、たとえば、対価を得て行わ
 れるものでない寄付金や補助金、保険金などがあげられます。
 これが不課税といわれるものです。
  そして、不課税でないものが、課税対象となります。しか
 し、社会状況などから、非課税のものが規定されてます。た
 とえば、受取利息、住宅の貸し付けなどです。
  これにより、非課税とならないものが、消費税の対象とな
 ります。
  次に、保税地域から引き取られる外国貨物も消費税の課税
 対象となります。なお、ここでも、課税対象されない場合も
 あります。
  ここまでが、大きな流れです。細かいところでありますが、
 資産の譲渡等とみなされるもの、非課税でも一定の条件であれ
 ば、課税されることもあります。
  非課税は、課税売上割合など、計算に影響しますので、非
 課税か、不課税かを正確に区分しましょう。
       
 少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
     士、税務署に相談してください。
    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。
          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください