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2019-05-29

課税事業者の免税事業者時の売上に係る貸倒・・消費税

◆免税事業者時の売上に係る貸倒・・消費税

以前、免税事業者であった時の売上について、貸し倒れが生じました。この貸し倒れが生じたときは、課税事業者です。この貸し倒れは、消費税額から控除しようと思いますが。

この場合、控除することはできません。

貸し倒れに係る消費税額の控除は、貸倒によって、その消費税分をその貸倒時の消費税から控除することとなります。前提、その貸倒の対象となっている売上に消費税額が課されており、その売上時、消費税額の計算がされ、申告されていることです。

そもそも、売上時に免税事業者ということは、消費税が免除、消費税額の計算はされず、申告納付などが生じていないこととなります。

このようなことから、控除対象となりません。

消費税法基本通達14-2-4
課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸し倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部または一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法39条1項の規定の適用はないのであるから留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう