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2015-06-17

従業員の給与を分割支給の源泉徴収?

 ◆今日の前段のお話 

  多くの訪日の旅行客は京都、大阪などで商品を購入している光景を目にします。地方において、その外国人をどうにか取り込みたいと、地方公共団体もいろいろな方策を打ち出しています。これから、大都市ばかりでなく、地方都市にも、訪日外国人が出てきそうですね。しかし、他に頼るのではなく、地方都市、地域、コミュ二テイ-において、自らも参加して、どのようにすればいいのかを考えることがだいいちだと思います。まずは、多くの人を参加してもらうように。


 ◆後段
  ・・・今日は、従業員の給与を分割支給の源泉徴収?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、従業員に対して、給与を分割して支払いたいと思います。この時の源泉徴収はどう考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

 このケ-スでは、支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の各支払の際徴収すべき税額は、その給与の確定している支給総額に対する税額を各回の支払額に按分して計算します。

 考え方は、給与等の支払う者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収することになっています。つまり、この場合、分割で給与等を支払ったごとに源泉徴収することとなります。

 よって、このケ-スでは、その給与の支給総額に対する源泉徴収税額を、給与の支払う際、どのように計算するかがここでの論点となります。ここでは、各回の支払額により按分することになります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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