前段の話ですが、チラシに、最近、無料でお送りします、とか、何回か無料で体験できます、など、無料という言葉が、踊ってます。人は、無料という言葉には弱いですね。しかし、この無料というのは、事業としては、こればかりでは、やっていけません。ということは、これにより、将来の利益のための方法が背景にあるといえます。たとえば、人に商品を知らしたい、試してもらいたい、などいろいろあると思います。しかし、無料で使用などを考える人にとって、一番大事なのは、その商品を使用する前に、その商品、その背景にある事業者、企業に対する安心、信頼を、まず、どうするかを考えることだと思います。他のチラシを見て、自分ではどうするかを考えることも
、いいかもしれません。
今日は、事業資産の固定資産税の報奨金の所得は?ついて、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、事業に供している固定資産があり
ます。これに関して、固定資産税を支払っていますが、この時、
固定資産税の報奨金をどのように処理すればいいですか、という
ケ-ス。
(結論)
事業所得の総収入金額に算入します。
(考え方)
ここでの固定資産税の報奨金とは、事業用資産の固定資産税を
納期前に 納付することにより受けるものです。
そもそも、固定資産税は、事業所得の必要経費に算入されます
。その報奨金は、その固定資産税に対応するものであることから、
事業所得の総収入金額に算入することになります。
なお、最近、固定資産の報奨金が廃止される傾向にありますね。
(注意点)
この場合は、事業用資産の場合です。業務用の固定資産でない
場合は、異なる処理になります。つまり、一時所得となります。
その報奨金のもととなる固定資産がどのようなものかを、まずは
押さえましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう