お問い合わせなど

2014-01-09

消費税の課税事業者選択不適用届出書の提出いつ?

 前段の話ですが、洗濯機において、なんでも洗えるようになってきました。これは、もう、少し前から、ありますね。しかしなぜ、これまでに、家出、なんでも洗えるようになったのですかね。万一、この流れが、すすめば、クリ-にング店の八鍬類は、どうなるのでしょう。しかし、この家で洗うものは、簡単なものや、高額なもの以外のものというところが、今の状況ですね。これが、将来、高級品でも家で、洗えるようになるかもしれませんね。今なぜ、家で洗うようになったのでしょう、よく言われるのは、清潔なものをいつもそろえたい。こうなれば、常にクリ-にングに出すのはコスト的にも難しくなります。この背景には、清潔感が一つ上げられます。このように、自社の製品もなぜ選ばれているかを考え、その考えをさらに深く考え、そのために何ができるかを考え、実行しましょう。


今日は、消費税の課税事業者選択不適用届出書の提出いつ?について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、以前、課税売上高が1000万円以下で、課税

 事業者選択届出書を、提出しています。2年後、課税売上高が1000万円以

 下が続来ます、このような場合、消費税の免税を受けたいのですが、とい

 うケ-ス。

 
 (基本的な考え方)

  課税事業者選択届出書を提出した場合、これ以降、原則、課税事業者と

 して、申告等をしなくてはなりません。


 (免税事業者を受けるとき)

  課税事業者選択不適用届出書を提出しなければなりません。これにより

 、この届出書を提出した日の課税期間の末日の翌日以後、基準期間の課税

 売上高が1000万円以下などの場合、納税義務の免除を受けることになりま

 す。

 (課税事業者選択不適用届出書の提出はいつ)

 1、原則、

  課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期

 間の初日から、2年を経過する日の属する課税期間の初日以後になります。

  これは、簡単に言うと、原則、2年間は、課税事業者でなくてはならない

 ことです。

 2、調整対象固定資産の課税仕入れをおこなった場合

  国内において、調整対象固定資産の課税仕入れを、課税事業者選択届出書

 の提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日からその日以後2年を経

 過する日までの間に開始した各課税期間中に、行った場合は、原則、その

 調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から3

 年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなくては、提出ができません。


 (注意点)

  これらのことを考えて、課税事業者を選択するかを考えましょう

  基本的な流れ、手続きなどをお話ししていますので、申告時には、税務

 専門家に見てもらってください

  なお、このお話は、作成日の状況ですので、最新版かを確認してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう