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2019-04-19

日当の消費税

◆日当の消費税

法人において、日当を支払います。これは、すべて、消費税において、課税仕入れの支払対価の額として、処理すればいいですか。

このケ-スでは、原則、課税仕入れに係る対価の額として処理すればいいのですが、注意点は、通常必要であると認められる部分に限ることです。

ここでの通常必要であると認められる部分の金額の範囲については、目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の旅行内容及び地位などを総合的に勘案して決めることとなります。

以下、通達に記載があります。
消費税法基本通達11-2-1
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、・・・・・・・場合に、事業者がその役員又は使用人・・・に支給する・・日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は,課税仕入れの支払対価の額に該当するものとして取り扱う。
注1)「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3の例により判定する。

所得税基本通達9-3
法9条1項4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料・・の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の旅行内容及び地位等から見て、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定にあたっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
⑴、その支給額が、その支給する使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
⑵、その支給額が、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

このようなことから、通常は範囲内と思われますが、認められない状況があるということをあたまの隅にでも置いといてください。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう