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2019-04-13

法人成りの設立期間中の損益の帰属は?

◆法人成りの設立期間中の損益の帰属は?

個人事業を営んでいますが、その事業を引き継ぐために法人の設立を考えています。その時、設立期間中において生じたその事業の損益は法人の設立後最初の事業年度に含めて計算すると聞きました。このことから、法人成りにおける設立期間中の損益も、設立後最初の事業年度に含めていいですか。

この場合には、この設立期間中の損益、つまり、法人設立の日前までの損益は、原則、個人事業に帰属することとなります。

この考え方は、個人事業を法人に継続されているという流れが前提となります。個人から法人に代わるのは法人設立の日となります。このようなことから、法人設立の日前までに事業から生じた損益は、個人に帰属することとなります。

ここでの視点は、個人事業、法人がどのように存在しているのかを明確にすることです。

次の通達のただし書きにあります。
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができる。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。
注2)現物出資により設立した法人・・・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう