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2013-09-15

個人事業の事業所の所在地を納税地には?

前段のお話ですが、前回の話は続きますが、お店に入ってもらう入口、導入をどうするかですね。入ってもらうために、百貨店では、音楽のイベント、高級外車を展示したり、などを行って、驚かせている面があると思います。好奇心に訴える感じですかね。しかし、小・零細企業では、このようなことは困難です。お店の前の人が、ちょっと立ち寄ろうかなと思わせるものが必要にないます。やはり今では、少し、お得感、セ-ル品を前面にだし、それから、お客さんのほしいものを提供することだと思います。お店の中をどのようにお客さんに動いてもらうかを考えながら、商品の展示もしていきましょう。う。


   今日は、事業所の所在地を納税地に、について お話しします。


  個人事業を営んでいます。A県の納税地を住所地としていますが

 、今回、住所地と違うB県の事務所の所在地に変更したいと思って

 います。この場合、住所地と事業所はどのようなことに気を付けれ

 ばいいですか、というケ-ス。

 
  このケ-スでは、所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

 を、住所地の所轄税務署長と、事業所の所在地の所轄税務署長に提

 出することになります。


  納税地においては次のようになります。

  原則は、国内に住所を有してるときは、住所地、住所を有せず、

 居所を有しているときは、居所地などとなります


  特例は、国内に住所、居所を有し、かつ、、住所地、居所地以外

 に営む事業の事業場等を有している納税義務者は住所地、居所地に

 代えて事業場等の所在地を納税地とすることができること、などが

 あります。

  
  なお、ここでの注意点は、納税地の指定を受けているときは、除

 かれます。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です