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2019-04-20

国等に対する寄付金の留意点

◆国等に対する寄付金の留意点

法人で、国等に対する寄付金を考えています。このとき、どのような点に注意すればいいですか。

この点、その寄附金が国等を通じて特定の団体に交付されているものは、国等に対する寄付金でなく、一般の寄付金となります。

ここでの視点は、最終的に、どこに帰属するかを確認することです。つまり、国等の対する寄附金は、最終的に国等に帰属するものとなります。

以下、基本通達があります。
法人税基本通達9-4-4
国等に対して採納の手続きを経て支出した寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄付金には該当しないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう