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2015-03-31

労働基準法の遺族補償は?

 ◆前段のお話ですが

  いま、何かを考えるとき、パソコンやスマホなどで検索にかけて情報を得ることが盛んに行われています。これも一つの方法ですね。しかし、この方法は一方方向での情報収集デス。つまり、情報を集まることの前庭に、何を集めればいいのかがあやふやなことが多いのではないでしょうか。この時、人と話をしながら自分の不足する情報を明確にする方法もありますね。こららの情報を使って、より適切な情報を集めたいものです。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、労働基準法の遺族補償は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 労働者の遺族が受ける労働基準法による遺族補償は所得として考えますか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、原則、非課税所得と考えます。

 
 (考え方)

 まず、所得税を課さない中に次のものがあります。
 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
  ィ、・・・・その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの

政令は次のものです
 労働者自身が業務にかかる災害補償労働基準法8章の規定により受ける療養の給付もしくは費用、休業補償、傷害補償、打ち切り補償又は分割補償(傷害補償に係るものに限る)

 しかし、その遺族が受ける補償については、どうなるかですが、次のようにあります。

 労働基準法8章(災害補償)の規定により受ける補償のうち、同法79条(遺族補償)、80条(葬祭費)の規定により受ける遺族補償(同法82条(分割補償)に規定する分割補償のうち遺族補償に係るものに限る)及び葬祭費は非課税とされる保険金、損害賠償金等の非課税所得に、つまり、心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金(一定のものを除く)に該当するとあります。

 このようなことから、労働基準法に規定する補償であるかどうか、補償を受ける根拠は何かを、まずは、かんがえましょう


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2015-03-30

夜学学生は青色事業專従者?

 ◆前段のお話ですが

  最近、シェア―、つまり共有の事業が盛んになってきたように思えます。少し前は、報道などで、居住、車、など大きなものについて報じられていました。しかし、最近、車いす、なども、上がっています。考えてみれば、このシェア-は向井sからありました。例えば、観光地において、貸自転車などがあります、つまり、あらゆるものが対象となってきます。自社のものも、売る、というものばかりではなく、貸すというものとして販売できないかも検討できるのではないでしょうか。

 ◆後段
  ・・・今日は、夜学学生は青色事業專従者?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 青色申告書を提出している個人事業を営んでいます。今年の春、四月から同居している息子を

雇う事となります。息子は、春から、夜学の大学に行くのですが、青色事業専従者として給料を支

払、雇うことができますか、なお、その給与は、その労務の対価として、相当なものです、というケ

-ス。


 (結論)

  この場合、その事業に専ら従事する場合には、青色事業専従者給与を支払うことが出来ると考

えられます。
  
 (考え方)

 青色事業専従者は、青色申告書を提出につき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満のものを除く)で専らその居住者の営む事業に従事するものです。
 このケ-スでは、専らその事業に従事するのであれば、青色事業専従者に該当すると考えられます。

 なお、その事業に従事するかの判定は、専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかによる、とあります。
 このことから、このケ-スでは、専らその事業に従事しているのであれば、4月から雇う事ととなるので、その事業に従事することとなります。

 その期間は、次の者である場合には、その事業に専ら従事する期間に含まれない。
 その次の者には、
  学校教育法1条(学校の範囲)、124条(専修学校)又は134条(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とするその事業に従事するもの・・・・・・その他その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)
 とあります。
 このことから、このケ-スでは、上記の学校の学生等であっても、夜学の学生で昼間を主とするその事業に従事するのであれば、その事業に専ら従事する期間に含まれることとなります。
 
 なお、その事業に専ら従事することかを検討しなければなりません


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2015-03-29

借入金の貸借対照表での見方?

 ◆ 前段のお話し

  働き方が昔に比べ、変わってきそうですね。その代表となるのが、フレックスタイム制です。これは、始業時間、終業時間を労働者が決めれるという事に特徴があります。これは従業員の仕事の内容に関係します。将来的に、会社に縛られる仕事は、ロボットやコンピュ-タ-に移りそうな気がします。そして、人が行う仕事は、会社の中に必ずしも常駐する必要もなくなるのではないでしょうか。会社の状況にも寄りますが、将来、会社の外部環境がどのように変わるのかを想定して、会社自身も変わっていくことを考えなくてはなりませんね。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、借入金の貸借対照表での見方?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  事業を行うときに、借入金を受けることになります。しかし、この借入金について、貸借対照表を

どのように見ればいいのですか、というケ-ス。

 (内容)

 貸借対照表において、借入金は、負債となります。

 その負債とは、一般的に、資金の調達、つまり、事業のためにどのように資金を調達しているのかを示すものです。

 その負債には、流動負債、固定負債があります。

 流動負債とは、決算末から一年以内に支払期限が到来するものをいいます。また、固定負債は、決算末から一年以内に支払以内に支払期限が到来しないものをいいます。

 このようなことから、借入金をどう見るかですが、まず、借入金が流動負債にあるのであれば、少しでも、固定負債になるようにするのがいいですね。

 何故なら、同じ金額であれば、なるべく、長い期間の返済のほうが返済能力は軽く済みますね。

例えば、一年で1000で返済するのを、10年であれば、一年の返済が1000/10=100になり軽く済みます。
 それだけ、資金繰りに苦労せず、売上などにお金を費やすことができます。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

    
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2015-03-28

色々な利益のうちどれを見る??

  ◆前段のお話し

  売上を上げるためには、お得感を出すという事があげられています。その方法として、ポイントを付けるというものがあります。色々なポイントの方法があります。大手の会社のポイントに加入する方法や、自分のところで作成したポイントなどいろいろなことが考えられます。これは一般的に、値引きを表すものですから、購入差hから見れば、お得感は感じられます。しかし、これは、他社においても追随することはかんたんです。そうなれば、その値引き率を下げなくてはならなくなります。これを避けるためには、その商品に何か、他社がまねが難しいものを付け加えるという差別化をしなくてはなりませんね。

 ◆後段
  ・・・色々な利益のうちどれを見る??について、お話しします。

 (ケ-ス)

 事業を行うのですが、損益計算上、いろいろな利益があります。この利益をどのように見ていけ

ばいいのですか、というケ-ス。

 (内容)

 前回の続きとなりますが、営業利益、経常利益、特別利益、税引き前利益などいろいろあります。

 しかし、どこを先ず、見ていけばいいのかを考えたいと思ます。

 ここで、営業利益、経常利益 と、特別利益に分けれます。

 特別利益は、特別に発生するもの、つまり、事業により発生するものですが、臨時、偶然に発生するものです。
 こう考えると、事業は、毎日毎日行われるものなので、営業利益、経常利益を見ていくことがいいと思います。

 そして、営業利益、経常利益のうちどちらを見るかというと、経常利益からだと思います。

 営業利益とは、売上総利益に販売費、一般管理費を引いた金額です。また、経常利益は、営業利益に受取利息などを加え、支払利息などを引いた金額です。
 ここでの利益は、事業を行っているときに発生するものをプラス、マイナスすることです。

 このようなことから、常に、見ていかなくてはならないのは、経常利益となります。事業を行うことは、常に発生する収益、費用を把握することが重要なから、営業利益だと不完全です。

 そして、次に、経常利益が、プラスになるように、よりプラスを大きくなるように、売上、費用をどのようにするかを考えていくという流れとなります。
 

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2015-03-27

粗利の見方?

 ◆ 前段のお話

  商品の価格が二極化しているようですね。商品によっては、価格を上げているものもあり、価格を下げているものもあります。それを見ていると、同じ商品でも上げているものもあります。どこが違うのか、デスが、購入者が本当にほしいものかという事ですかね。その商品にそれに関して、何か別の価値を加えることのようです。例えば、これに関する使い方を知れせる、特に最近、ネット検索がありますから、一般的でなく、その人にあったものをどう提供することができるかではないでしょうか。そうなれば、同じ商品を売っていることではないことですから。

 ◆ 後段
    ・・・粗利の見方?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 売上と仕入に関して、粗利が大切といわれていますね。その粗利とはどのようなものですか、と

いうケ-ス。

 (考え方)

 粗利とは、商品を売り上げたときの受取の金額から、その商品を仕入れたときの支払った金額を引いた金額です。

 このようなことから、最低、商品を売ったとき、粗利はゼロです。
 しかし、これに事業を行うために、地代、電気代、など事業に係る金額が必要となります。だから、このコストを支払うだけの金額もこの商品の売上により賄わなければなりません。

 たとえば次のようになります。

 商品Aを60円で買い、95円で売ります。その他、地代10円、電気代5円、人件費10円があります
  粗利95-60=35円 
  35-10-10-5=10円
  この事業者は、10円が最終的に残ります。

このように、先ずは、どの金額で売るかを決めなくてはなりませんが、そのためには、全体で、どのような費用が掛かるかを前もって把握しなくてはなりません。

 つまり、粗利がプラスでも、最終的にマイナスとなれば、事業は継続できません。

 考え方としては、粗利ではなく、最終的なものから考えることが必要となります。粗利がプラスとは、大前提ですね。

 
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2015-03-26

個人事業の家事消費の総収入金額は?

 ◆今日の前段の話

  最近、住宅の屋根の上に太陽光発電の設備があるところをちょくちょく見ることがあります。しかし、まだまだ、少ないですね。その理由は、設備のコストが高いという事もあるようです。事業において、このような設備を設置するのも一案です。しかし、この時、将来の売電がどのようになるのかを予想していかなくてはなりません。何故なら、そのために支出する金額と将来の売電により得る金額を比較し、何年でその支出を回収するかを計算しなくてはなりませんから。他だ、この売電価額は減少傾向にありますから、その他に何か別の価値がついていないかです。その例が、オリックスが駐車場向けに、屋根に太陽光ハス電の設備を設置する。これは、売電以外に、日よけの価値を付加していますね。このように何か別な価値がないかを探しましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、個人事業の家事消費の総収入金額は?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。事業の有する商品を自家消費しようと思います。この時、どのように

処理すればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 まず、法令では、居住者が棚卸資産を家事のために消費した場合・・・・には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者の消費した日の属する年分の事業所得の金額・・・・の計算上、総収入金額に算入する。

  ここでの資産に相当する金額とは、消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産である時は、その消費等の時のその者の通常他に販売する価額・・・・による、とあります。

 しかし、特例として、次のように認められています。

 事業を営む者が棚卸資産を自家の家事のために消費した場合において・・・・
   当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い
   これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは
  その算入している金額は、上記の資産の価額に相当する金額に比し著しく低額(おおむ
  ね70%未満)でない限り、上記にかかわらず、これを認める、とあります。

  実務上は、この特例で計算することとなります。


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2015-03-25

家にある家具の譲渡の所得は?

 ◆今日の前段のお話し

  生野菜を海外に輸出するようなことが盛んになってきました。日本郵船、日本通運、ヤマト運輸などが本格的に乗り出すとのことです。少し前までは、製品が主流でした。しかし、海外では、日本食が人気という事から、その材料となる生野菜を日本から輸出しています。このことから、今では、技術の発達から、全てのものが輸出の対象となりますね。いま、輸出が不可能と考えられるものも、何かの方法で、輸出できないかを考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、家にある家具の譲渡の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 家にある家具を譲渡することとしました。この時、この譲渡は所得として、課税されますか、という

ケ-ス。

 (考え方)

 そもそも、譲渡により所得を得ることとなれば、所得税が課されることとなります。

 しかし、所得税法においては、所得税を課さないもの、つまり、非課税所得が定められています。

 この中に、自己又はその配偶者その他の親族が生活のように供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得、

 その政令とは、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個または一組の価額が30万円を超えるものに限る)以外のものとする。
  1、貴石、半貴石、貴金属、真珠およびこれらの製品、鼈甲製品、サンゴ製品、琥珀製品、象牙製品並びに七宝製品
  2、書画、こっとうおよび美術工芸品

   とあります。

 このようなことから、このケ-スでは、家具ですが、生活のように供する物であれば、所得税法上の非課税所得となります。
 こっとうの家具の場合は、非課税とならない場合もあります。

 常に非課税の対象出ないのかどうかを意識しましょう


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2015-03-24

固定資産利用のための繰延資産の償却開始時期は?

前段のお話ですが

  今年は、給与が上がるとのことですね。特に、大企業の話を聞きます。しかし、大企業の割合は、ごく少ないことから、実際は中小・零細企業・個人事業の人たちの給与がどうなるかだと思います。現在、まだまだ、大企業以外に給与の上昇というものが顕著に表れていません。この上昇があって初めて全体がよくなるのではないでしょうか。この間、中小・零細企業にとり、経営は厳しいといえます。資金繰りにおいては常に気に留めておく必要があると思います。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、固定資産利用のための繰延資産の償却開始時期は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。固定資産を利用するための繰延資産が生じました。この時、償却は

いつから行えばいいのですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 原則は、固定資産の利用のときから、償却することになります。
 これは、本来、繰延資産の支出の効果はその利用から生ずるという事からです。

 しかし、次のようにあります。
 繰延資産となるべき費用を支出した場合において、当該費用が固定資産を利用するためのものであり、かつ、当該固定資産の建設等に着手されていないときは、その固定資産の建設等に着手した時から償却する、とあります。


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少額の繰延資産の単位をどうかんがえる?

 ◆前段のお話ですが

  最近、国税、社会保険の振り込みなど、ネットで簡単にできるようになってきました。このように、ネットを利用する流れは、ますます加速していきそうです。この利点は、昼など、仕事で忙しい時に、その他の時間を利用して、行うことができるところです。金融機関などに行く時間、並ばなければならない時間、などその時間を仕事などに回せますから。このように考えると、どのように時間を管理するかですね。しかし、このような無駄?と思われるものが、人にとって、もしかして、重要なことかもしれませんが。

 ◆後段
  ・・・今日は、少額の繰延資産の単位をどうかんがえる?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 資産を賃借するために、権利金を支払いました。この時、、その金額は25万円でした。この時、

この金額は繰延資産として計上しますが、この単位はどのように考えればいいですか、というケ-

ス。


 (結論)

  この場合には、一契約ごとに支出する金額が20万円未満かで判定することとなります。

  
 (考え方)

 まず、少額の繰延資産とは、居住者が支出する繰延資産の費用のうちその支出する金額が20万円未満については、その支出する金額に相当する金額をその者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する、とあります。
 20万円未満であれば、必要経費に算入することとなります。

 このことから、20万円未満であるかどうかを判定することはたいせつとなります。

 なお、単位として、次のように考えます。
 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設等の設置のために支出する費用
      ・・・・・・一の設置計画又は改良計画につき支出する金額

 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ち退き料その他の費用、役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
      ……契約ごとに支出する金額

 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
      ……その一個又は一組ごとに支出する金額

 よっyて、どの単位で金額を判定するかを考えることとなります

 なお、繰延資産として償却計算をする場合には、他にも、繰延資産に該当するのか、金額自体がどうなるのか、いつから償却するのかなどを考えなくてはなりません。
 
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2015-03-22

法人の決算前五日前を決算締切日とする場合は?

 ◆ 前段のお話し

  ス-パ-などの売り場において、最近、商品の説明、使い方の説明を行う者を配置しているところもあります。ホテルで言えば、コンシェルジェ?ですかね。コンシェルジは人が困っていることを解決するためにお手伝いすることですね。その意味では同じのように感じますが。しかし、ス-パ-において、お客さんが困っていることに対して、どの程度、解決したいのかを意識しているのかだと思います。万一、そんなに意識されていないのであれば、必要がないような気がします。という事から、お客さんがどのよな目的でお店に来てくれているのかを、まず、把握することから始めるのがいいのではないでしょうか。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、法人の決算前五日前を決算締切日とする場合は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 法人を営んでいますが、売り上げの決算締切日を決算前、五日前としますが、これはいいのです

か、というケ-ス。

 (内容)

 原則とすれば、事業年度中に生じた収入、支出は、その事業年度の益金、損金に計上することとなります。

 しかし、法人が商習慣その他相当の理由により、各事業年度に係る収入および支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これをみとめる、とあります。
 これは、原則である定款などで定められている決算締切日が商習慣その他の理由で困難となることが考えられるためです。
 また、継続して適用されることも要件となっていますから、課税上の問題がないといえます。

 このケ-スでは、原則、五日前を決算締切日とすることができると考えられます。しかし、この時、商習慣その他相当な理由があることが条件となります。

 決算締切をいつにするかがここでのお話です。
 
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2015-03-21

見舞金の課税は?

  ◆前段のお話し

  最近、大手の小売業において、いいところ、そうでないところ、に分かれていますね。この視点は、その地域にあったものを提供できているかという事だと思います。そもそも、商品を売るのは、その購入者に合わせていくことです。しかし、これは規模の大きなものだと思います。小規模・零細の小売店も同様、購入者にあったものをどう提供するかだと思います。しかし、ここで、自分ところの強味をていきゅすることだと。つまり、その商品を提供することにより、その購入者にどうなってほしいかを考えることだと思います。

 ◆後段
  ・・・見舞金の課税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 見舞金を受けとりました。この時、金額を取得したので、何か、所得として、課税されるのですか、

というケ-ス。

 (内容)
 
 まず、所得を得ているので、課税が考えられます。

 しかし、所得税法上、非課税規定があります。つまり、保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金および損害賠償金(これらに類するものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの、とあります。

 この政令で定めるものの中に、次のように規定されています。

 心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金
 ただし、事業所得の収入金額とされる保険金等や役務の対価たる性質を有するものは除かれます。

 よって、このケ-スでは、原則、見舞金は、非課税とされます。しかし、事業所得の収入金額とされる保険金等や役務の対価たる性質を有するものであれば、非課税から除かれます。

 なお、次に考えることは、相当、つまり、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものかです。相当と認められるものは、非課税とされます。

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2015-03-20

資金繰りのコストをどうかんがえるか?


 ◆ 前段のお話

  家電量販店は、少し昔は、単体、つまり、広い敷地にその量販店があるというパタ-ンが多かったような気がします。しかし、この頃、家電量販店は、ス-パ-などに隣接していることろが多いように思えます。家電においては、ネットでの販売もありますが、お店を構えるとなれば、人の集まるところにお店を置くことがいいとなります。人の集まるところ、つまり、家電の購入者がどのような行動をとるのかを分析することではないでしょうか。人が集まったとしても、購入してくれなければ、何にもなりませんから。

 ◆ 後段
    ・・・資金繰りのコストをどうかんがえるか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 資金繰り表を作成しようと思います。しかし、はじめに、コストのことを考えるとき、どのようにコス

トの数値を出せばいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 まず、資金繰り表は、将来の予想に基づくものです。

 このように考えると、コストも将来のものといえます。

 このコストは、二つの点を考えなくてはなりません。

 まず、第一に、前年以前のコストを参考にしてどのような流れで、将来発生するのかを考えることです。

 しかし、之では、不十分ですね。これに対応するのが、第二の点です。つまり、将来のコストに係る状況を考えなくてはなりません。
 例えば、電気料金ですが、再生エネルギ-の負担金、電気の自由化など新たに生ずることによりどうなるかを予想しなくてはなりません。
 特に、金額の大きなコストについては、そのコストにかかわる将来の状況を予想することです。

 コストの面を考えるとき、過去からの流れと、将来生ずるであろう事象を予想することにより金額を引き出すことです。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

    
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2015-03-19

条文上の、「その他の」と「その他」の違いは?

 ◆今日の前段のお話し

  電気料が、高くなりそうですね。太陽子光エネルギ-などの再生エネルギ-のためのコストがかかるとのことです。この流れは続くようデス。家計、工場などにおいても影響を受けることとなります。これに対して、どのように対処するかです。よく言われるのが、電力の自由化を利用するとのことですが、個人、小規模の事業者に対しどのようなサ-ビスを提供してくれるかです。しかし、電気量が下がらないとも言われています。実際、始まらなければわかりませんが。それよりも、電気の利用状況を見直す、つまり、細かく、どのように電気を使用しているかを調べ、そして、電力量を下げることができないか検討することですね。まずは、自社がどう変わるかだと思います。

 ◆後段
  ・・・今日は、条文上の、「その他の」 と「その他」の違いは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 今、所得税を見ていると、「その他」 と 「その他の」があります。これ、どのような違いがあります

か、というケ-ス。

 (考え方)

 「その他」と「その他の」は例示を表しているようですが、以下のような違いがあります。

 ここで、「その他」について、Aその他B とは、AとBが並列にあるという事です。

 一方、「その他の」については、Dその他のE とは、Eの例示がDというような感じとなります。

 ここで注意しなくてはならないのは、「その他」は、上記のBの例示がAではないという事です。別々に異なるもの、つまり、Aというもの、Bというもののように並列に表されています。

 条文は、「の」があるかないかで、適用できるか否かがかわります。すごくデリケ-トとです。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2015-03-18

減価償却資産の取得価額が20万円の時は一括償却資産?

 ◆今日の前段の話

  現在、経営の方向は、コストをどのように削減するかという事のようです。その方法は、同一企業の中で一括購入する方法があります。少し前は、分社化から各々の事業ごとに調達していました。これだと、重複するものが発生します。このところを、どのように、少なくするか、迅速な調達を確保するか、などいろいろなことを考えなくてはなりません。しかし、ここで言えることは、コストを下げることだけを考えるのではなく、其れにおいて、事業の効率が阻害されるのであれば、元も子もありません。この点も、コストを考えるとき、重要なこととなります。いろいろな影響を考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、減価償却資産の取得価額が20万円の時は一括償却資産?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。備品を購入しました。この時、取得価額が20万円ちょうどになりま

す。今回、この処理として、取得価額が20万円なので、一括償却資産にしようと思います、なお、

現在、白色申告です、というケ-ス。

 (考え方)

 このケ-スでは、一括償却資産として、処理することは出来ません。

 つまり、通常の減価償却資産の償却費の計算で行う事となります。

 ここで、一括償却資産の規定には次のようにあります。

 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(第120条第1項第6号および第120条の2第1項第6号に掲げるもの並びに少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の規定の適用があるものを除く)・・・・・・・・・・

 このことから、一括償却資産は20万円未満となることから、このケ-スでは、一括償却資産とはなりません。

 つまり、未満とあるので、この金額は含まないこととなります。

 金額の要件として、未満、以下などの言葉には注意しましょう。

 なお、一圧償却資産は一定要件のもと選択となります。これらについては、次回以降お話ししたいと思います
 
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2015-03-14

数字に強くなるのはどう?

 ◆ 前段のお話

  最近、東京電力が、携帯電話会社と提携し、セット割を販売するとのことです。これは、少し前に、固定電話と、携帯、やスマホを使用するときのものと同じですね。電力会社も、声に習ったという事ですね。考えてみれば、このことは、全てのものに通用します。より多くの人が利用しているものが今は言われています。これは、大企業におけるものですね。しかし、零細・小企業などにとっては、今のお客さんやタ-ゲットにしているお客さんがどのようなものを利用しているかでしょうね。この目的は、お客さんを引き留める、又は、お客さんを広げるという事です。しかし、最も重要なのは、お客さんに喜んでもらえるためにどうするかですね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、数字に強くなるのはどう?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 経営について、以前から、感覚で行ってきました。しかし、本や、雑誌で、数字、つまり、貸借対

照表や損益計算書のことが書かれています。これについてどうなんですか、というケ-ス。

 (考え方)

 そもそも、経営がうまくいきさえすれば、どのような方法でもかなわないと思います。

 しかし、一般的に、数字を利用したほうが、いいと思います。その理由は大体3つぐらい考えられます。

 まず第一に、経営を感覚でとらえていることと、実際の状況がどうかは異なるということです。例えば、売上が上がっているけど、資金繰りが苦しいのは、実際、そんなに売り上げが上がっていなかった・・・

 第二に、人の行動をより積極的にするためには、明確なもの、つまり、数字が役立ちます。例えば、売上を増やす、というのであれば、いくらかわからないので、モチべ-ションが上がりずらいです。

 第三に、第二とも関係があるのですが、その目標値を達成するために、人はどうするかを考えます。その目標値がわからなければ、どのように達成するかを考えることが難しくなります。例えば、売り上げを上げましょうといわれても、極論、1万を上げるのと、1000万上げるのでは、そのための行動は変わります。

 これらに加え、リスク管理のためには、数値を用いることとなります。

 最終的に、数値を用いる事は、実態を明確にする、想像することができるということです。
 しかし、特に、管理するためには、数値が、本当の実態を表しているとは限りません。数値を通して、本当の原因などを見ていくこととなります。
 

 この数字を利用するのは、いことと思いますが、これを利用しなくても経営がうまくいくこともあり得ます。だから、自分にとり、あったものを選択するのが一番と思います。
 
 
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2015-03-06

2以上の事業を営む場合赤字のある時の事業専従者の必要経費計算の注意点?

 ◆ 前段のお話

  どんな時でも、あきらめない、といわれます。よく、スポ-ツなので言われる言葉です。しかし、これは、なんにでも言えるのではないでしょうか。そもそも、あきらめないのは、とことんすることだと思います。つまり、これは、失敗を失敗とみず、成功のための一歩と考えることだと思います。その失敗は、自分にとり、不足しているものを教えてくれているので、感謝したいですね。だから、困難なことを率先して行えといわれるゆえんです。自分にできないことは、そもそも、自分の前にでてこないような気がします。

 ◆ 後段
    ・・・2以上の事業を営む場合赤字のある時の事業専従者の必要経費計算の注意点?について、お話

しします。

 (ケ-ス)

 事業所得と不動産所得の事業を営んでいます。いまは、白色で申告をしています。配偶者である

事業専従者がいます。事業所得は赤字です。このようなとき、どのように計算しますか、というケ-

ス。

 (考え方)

 配偶者がある事業専従者がいる場合の計算は次のようになります。

 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とします。

 1、その居住者の配偶者である事業専従者     86万

 2、その年分の当該事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額

 ここでのケ-スでの注意点は、2、のところです。
 つまり、事業所得、不動産所得、山林所得のうち2以上の所得をしょうずべき事業を営む場合、不動産所得、事業所得、又は山林所得の金額の合計額で計算することとし、赤字の金額は他の黒字の金額と相殺して計算することとします。
 
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2015-03-05

青色事業専従者が2以上の事業に従事してい場合の必要経費計算?

 ◆今日の前段の話

  最近、価格を下げるところが多くなってきているような感じがします。これは、しょうがないような気がします。人は、一般的に、安いほうがいいのですから。極端に言うと、ゼロに近いほうがいいといえます。しかし、この背景にあるのは、どこでも買えるものという事です。ほしいものでもそうです。しかし、そのほしいものが、他にないものであれば、そこでしか、買えません。ということから、その人がほしいものは何かを常に考え、他のところにないものは何かを考えることですね。それと同時に、何を提供すれば、笑顔をしてもらえるか、晴れやかにもらえるかを考え続けることですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、青色事業専従者が2以上の事業に従事してい場合の必要経費計算?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。不動産所得と事業所得を営んでいます。この時、青色事業専従者給

与額がありますが、必要経費として、如何按分すればいいですかん、というケ-ス。
 
 (考え方)

 まず、考えることは、その事業、つまり、事業所得を生ずる事業と不動産所得を生ずる事業において、それぞれの事業に従事した分量が明らかであれば、その分量により事業所得、不動産所得に按分することとなります。

 なお、その按分するための分量が不明の場合は、その按分ができませんね。だから、均等に従事したものとみなして計算します。

 分量とは、その勤務時間などで、これらが明確に区分していればいいのですが、小規模の個人事業においては、両方ともに同時に従事していることも多いことから区分することが難しいいと思われるので、均等に従事しているものとして必要経費を計算することも考えられます。

   
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2015-03-04

青色申告の提出期限に注意

 ◆今日の前段の話

  今でも、景気が上がりませんね。というのも、ス-パ-に行けば、安売りをしているところが多々あります。そこに、人が集まっています。やはり、人が来てくれなくてはと思い、安売りの競争に参加していると思います。しかし、小さいお店や、小企業、零細企業にとり、資本力が必要な安売りでは続くことが出来ません。こう考えると、安くするというより、ここで買いたいと思えること、例えば、店主の思いやり、商品の知識、お店の雰囲気、居心地良さ、などいろいろお金をかけずにできることはないかを考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、青色申告の提出期限に注意ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいますが、今は、白色申告で確定申告を以前から提出しています。このような

ときに、青色申告を考えていますが、どうすればいいですか、今申請書を提出すれば、青色申告書

で提出できますか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 今年からの確定申告書を青色申告で提出しようとすれば、今年のH27年3月16日までとなります。

 つまり、今年の申告(H26年の申告)においては、今年、申請書を詠出したとしても、青色申告で提出することはできません

 規定は次のようにあります。

 その年以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに不動産所得、事業所得山林所得の業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、所得税の青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない、とあります。

 今回のケ-スにおいては、その年以後の、とありますので、H27年以後の・・・・青色申告の承認を受けようとする居住者は、H27年3月15日・・・・となります。

 この期限については、3月15日が土曜日、日曜日、祝日である時は、その日の翌日となります。

このことから、今年は、3月15日が日曜日ですので、その翌日、つまり、3月16日となります。

今回、H27年3月16日までに申請書を提出すれば、H27年度の申告から青色申告とすることができます。確定申告書の提出は来年ですが、

 このようなことから、期限について、土・日・祝日等の時、全てが翌日であるとは限りません。

 だから、全ての申請などにおいては、余裕を持って行いましょう。種類の不備があることもありますので。

 また、青色申告について、どのような内容かをも、検討してみてはいかがでしょうか。どのような利益があるのか、ないのかを、色々検討してみましょう。

 
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