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2014-01-19

個人事業の受取利息の所得税法上の扱いは?

前段のお話ですが、百貨店においても、都市部と地方では勢いが異なっています。都市部においては、外国人と株価の影響だといわれています。それに対して、地方においては、買い物を主とする外国人が来店せず、規模が小さいとのことです。このようなことから、場所、そのお客さんの消費行動により、異なりますね。お客さんの消費行動がどのようであるのか、それに対してどのように対処するのか、競合相手がどのような行動を出してくるのかを考えなくてはなりません。まずは、お客さんが何がほしいのか、困っているのか、なぜほしいのかなどお客さんの状況を分析することだと思います。喜んでもらうのに何をするかですね。そうすることにより、今までと全く異なる視点が出てくるかもしれません。まずは、お客さんを知ることからしましょう


   今日は、個人事業の受取利息の所得税法上の扱いは?について、

                           お話しします。


  (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、受取利息が事業の通帳に書かれています。

 この時、受取利息として、収入として計算するのですか、というケ-ス。


 (結論)

  受取利息は、事業主借として仕訳します。

  仕訳

    普通預金  ***  /  事業主借  ***


 (考え方)

  所得税では、利子所得、事業所得、不動産所得などいろいろあります。

 このうち、受取利息は、事業以外の個人としての利子所得に該当します。

 つまり、利子所得の対象となるものが決められ、その中に、この受取利息

 が、該当することになります。事業所得での計算の対象でなく、事業以外

 の私的な所得(利子所得)となります。

 そして、この受取利息は、金融機関で、所得税、住民税が受取時に、とら

 れています。

  簡単にいうと、この受取利息の金額を事業に個人から受け入れていること

 になるので(普通預金として)、事業主借の勘定を使用します。


 (注意点)

  この場合は、事業の通帳だから、事業所得としての受取利息、雑収入と考

 えてしまいがちですが、誤らないでください。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう