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2018-12-10

法人における消費税の計上時期

法人における消費税の計上時期

同族会社をしていますが、消費税(税込経理)を申告書を作成し、納付することとなりますが、その計上はいつすればいいですか。

原則として、消費税の申告書を提出した時の事業年度に計上することとなります。
なお、その消費税を損金経理により未払消費税や未払金に計上した時は、その損金経理した事業年度の損金の額に算入します。

ここでの注意点は、税込経理方式を適用している法人であることです。

次の規定があります。

法人税基本通達2-2-12(債務の確定)
法22条3項2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的に給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達9-5-1
法人が納付すべき国税及び地方税(一定のものを除く)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
⑴、申告納税方式による租税  納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度都市、厚生又は決定にかかる税額ぬつては当該構成又は決定があった日の属する事業年度とする。
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法人税関係個別通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取り扱いについて)平成元年(平元3.1.直法2-1)
7、法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税額等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定にかかる税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税額等の額を損金経理により未払金に計上した時の当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう