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2019-03-19

固定資産の取得のための借入金利息

◆固定資産の取得のための借入金利息

法人を営んでいます。固定資産を借入金で取得します。このとき、その資産を利用する前のその借入金の利息は取得価額に算入しないでいいですか。

この場合には、営業外費用(損金)に算入することができます。取得価額に算入するか、営業外費用(損金)に計上するかは法人が選択できます。

そもそも、この利息は固定資産を取得するために生じたものですから、取得価額に算入するという考え方ですが、
企業会計との関係上、法人税基本通達で、取得価額、営業外費用(損金)の選択を認めています。

なお、利用後の利息については、営業外費用(損金)となります。

法人税基本通達7-3-1の2
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう