◆今日の前段の話
大企業は、事務の機械化を目指しています。しかし、これについて、すべてにおいて、機械化というのではないですね。事業は、機械化するものと、機械化できないものがあります。機械化というものを、つまり、人とのかかわりに対するものを明確にする必要があります。これは、信頼関係を築くためのものだと思います。例えば、人と話し、相手の表情を見たりして、どのように対応しようかを考えていくことですね。これは、定期的に訪問することが大切といわれるゆえんです。何が何でも、機械化を目指すということではないですね。
◆後段
・・・今日は、個人事業の受取利息の処理は? ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。この時、事業としての預金の受取利息があります。仕訳として、受取
利息の金額を事業所得の総収入金額に計上するのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、次のように仕訳します。
現金預金 *** / 事業主借 ***
(考え方)
そもそも、この受取利息は、利子所得に該当します。
利子所得は公社債および預貯金の利子(一定のものを除く)ならびに合同運用信託、公社債投
資信託および公募」公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
このようなことから、事業における預金(受取利息)は個人にかかわるものです。簡単に流れを言
うと、この預金は、個人から入金されたものと考え、事業主借の勘定を使用します。
事業主借、事業主貸の勘定は、よく、間違えるところです。気をつけましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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