今日の前段は、日本政府はアジアの国々から、ビザのは発給条件の緩和により、観光客を誘致しています。この背景には、今の経済状況では、景気が上がってきているといわれてますが、末端まではまだまだですね。海外に進出できない小・零細企業にとり、今のお客さんにこの観光客をタ-ゲットにするのも一つです。ここでの考え方は、観光客の欲してるものは何か、行動パタ-ンはどうか、どのぐらいの価格で購入するのかを想定し、調査し、自社の商品を購入してもらえるか、その観光客にどのようにアピ-ルするかを考えるのもいいかもしれません。
今日は、アルバイトの時の源泉所得税について、お話しします。
私は、個人事業で、小さく事業を行っています。今回、アルバイト
を初めて雇うのですが、なにを注意しなくてはなりませんか、なお、
そのアルバイトは、私のところでしか、働かないとのことです、と
いうケ-ス。
アルバイトを雇うときも、源泉所得税の計算をしなくてはなりませ
ん。計算の方法は、甲欄、乙欄を使用して求めることになります。
まず、給与所得者の扶養控除等申告書をその年の最初の給与の支払
いを受けるまで、そのアルバイトが事業者に提出しているかです。簡
単にいうと、原則、その申告書はこのケ-スのように一つのところで
しか働かないのであれば、提出できますね。
事業者は、その申告書の提出があるかないかにより、甲、乙欄の使用
して計算することになります。このケ-スでは、申告書の提出があれば、
甲欄での計算により計算することになり、そのパルバイトの源泉所得税
がない場合もあります。
ここでの注意点は、その申告者の提出があるかです。2以上で働い
てるのであれば、その申告書は、給与をもらううものが、いずれか、つ
まり、主たる給与の支払者(働いているところ)にしか提出ことができ
ません(一か所)、事業者は、その対応が状況により異なります。この
お話は、後日できればと思います。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください