お問い合わせなど

2013-02-21

シロアリの被害にあった時の確定申告時の雑損控除の注意点

オンり-ワン企業快走と新聞紙上にありました。しかし、乗り遅れている企業もあるそうです。その成功している背景には、ペットのに関連したものの需要が増加していること、保護者の子供の運動に対する関心があること、電気代の値上げや景気の減速による節電需要、さらに、スマホなどがこれから伸びていくものと感じたからと思います。このようなことから、中小企業の経営者は顧客やも鋳込み客の行動変化、し好変化、たとえば話しているときに、話題の頻度が多くなってきている内容というものを肌で感じることができます。だから、本来大企業より、早く把握できます。今一度、顧客、消費者の行動パタ-ン、その変化を見直していきましょう。

     今日はシロアリの被害にあった時の税務上の処理について、お話しします。

       私は、自分の家がシロアリの被害にあいました。そして、シロアリ
      駆除業者にその駆除を依頼しました。その工事内容はその駆除とその
      予防のための工事を行いました。この場合、何か確定申告することが
      できますか、というケ-ス。
   
       この場合について、雑損控除を適用できます。
      注意しなくてはならないのは、ここではすべてではありません。

       まず災害には害虫による異常な災害としますから、シロアリも害虫
      ですからこの場合も対象になります。

       次に、どのような工事が対象となるかですが、シロアリの駆除の費
      用、原状回復つまり修繕する費用が対象となります。
       ここで注意点は、予防の場合は認められません。
       認められる場合は、現に被害が生じ、まさに被害が生じるおそれと
      見込まれ、被害の拡大、発生の防止のため緊急に必要な措置を行うだ
      からです。
       だから、このケ-スでは、駆除費用が対象で、予防費用は対象では
      ありません。 

       各々により、条件は少しずつ変わります。確定申告時には、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください