◆ 前段のお話
近畿の信用金庫の決算がありました。業績はまずまずとのことです。その背景には、景気がそこそこ上向きになってきたことがあります。しかし、これは、どこの企業がいいのでしょうか。いまは,
業種でいい、悪いとのことを考えてはいけないですね。同じ業種の中でも、いいところと悪いところがあります。そして、いい企業のところは、どの金融機関もお金を貸したいです。なぜなら、会社の資金繰りを考慮して、融資しなくてもいいからです。これは、将来のことについて、予想は難しいですから。そこで、将来は不確定なので、土地などの担保をとるのです。何しろ、金融機関は、いいところにお金を貸したいのです。確実に、返済のことを考えて、金融機関は、融資を考えていると思ったほうがいいですね。ここのことから、業績がよい企業で、複数の金融機関が、融資の依頼の要請あれば、より多くのところから、利率の見積りを出してもらうことも考えてはいかがですか。利子もコストであり、資金の支出となるのですから。更に、金融機関も、競争の激化に見舞われています。
しかし、これらを考えるのにまずしなくてはならないのは、各々の金融機関が、どのように自社を見ているのかを明確にしなくてはなりませんが。業績が悪くなれば、即、返済圧力が大きくなることもありますから。
◆ 後段
・・・通勤手当において非課税の注意点?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。講演の講師として講演料を支払います。その人は、居住者です。この時、旅費についても給与を支払うときの旅費と同じように非課税とすることができると思うのですが、というケ-ス。
(考え方)
所得税が課される場合とは、簡単にいうと次のようになります。
まず、所得税の規定において、その人の区分において、課する所得があります。つまり、人を区分し、それに対しどのような所得が課されるかです。
たとえば、
非永住者以外の居住者・・・すべての所得
非永住者・・・161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得及びこれ以外の所得で屋内において支払われ、又は、国外から送金されたもの
など、です。
さらに、本来なら課税されますが、社会的理由などにより所得税の課さない所得が規定されています。これが、非課税所得です。
この非課税所得の中に、次のものがあります。
給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の仕様のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として一定のもの、とあります
これは、給与所得を有する者ということになります。
このようなことから、報酬における旅費について、給与所得者のものでありませんので、この非課税規定には、該当しません。
だから、報酬を支払うときと、給与者に支払うときの、旅費について、異なるといえます。
なお、一定の報酬(所得税法204条1項1号、2号、4号、5号)については、通達があります。簡単にいうと、内容は次のようになります。
講演などの報酬料に関する旅費について、その報酬の支払者が負担する旅費、つまり、祖の支払者から交通機関等に直接支払い、かつ、通常必要と認められる範囲内のものの時は、源泉徴収しなくても差し支えないと、されています。この時、領収書等の証明が必要となります。
(注意点)
いろいろなことを検討しするためには、あらゆる取引の内容、状況などを精査することをしましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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