前段のお話ですが、現在の消費の状況はどうなっているのでしょうか?百貨店など、高額商品のところは、消費がのび、その他のところの消費の伸びが思ったほど、のびていないようです。高額商品d背も、一定のところとなりますね。つまり、富裕層を対象とするところということです。ということは、中間層の所得が上がることが、全体の消費を上げることになります。将来に期待したいものです。然し、小企業は、これを待つより、消費を開拓しなくてはなりません。だから、企業は、本当に、消費者が、求めているもの、困っているものが何かをつかんで、消費者のほうから、購入したいというものをどれだけ提供できるかですね。
今日は、従業員に対する飲食の交際費の5000円基準は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、一定の従業員に対して、交際費として計上す
ることになります。この場合、食費として支出します。これは一人5000
円以下です。こうなれば、交際費として、計上しなくていいのですか、
というケ-ス。
(結論)
この場合は、原則、交際費として計上することになります。
(基本的流れの考え方)
交際費の定義は、交際費接待費、機密費その他の費用で、法人が、そ
の得意先仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、
贈答其の他これらに類する行為のために支出するもの(一定のものを除
く)です。
この除かれる一定の中に、次のものが規定されてます。
飲食その他これに類する行為のために要する費用で、しその支出の金額
が、一人当たり5000円以下の費用とあります。
然し、この費用から、専らその法人の法人税法上の役員、従業員、こ
れらの親族に対する接待等のために支出するものがある場合には、これ
を除きます。つまり、この場合は、交際費となります。
このケ-スでは、まず、事業に関係ある者等に従業員が入るかですが、
入ります。次に、飲食、一人当たり5000円以下なので、交際費でないの
かです。これは、従業員のためだけ支出する交際費なので、、つまり、
社内交際費なので、上記の、しかし以下の、専ら従業員の接待等のため
のものです。だから、この飲食は交際費となります。
、
(注意点)
第一に、交際費に該当するかを検討することになります。次に、5000
円基準を検討することになります。
この5000円基準は、飲食とは何か、だれに対するものかを、明確にし
なくてはなりません。具体的に検討することが必要となります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう