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2018-12-17

少額減価償却資産の取り扱い③

◆少額減価償却資産の取り扱い③

青色申告書を提出している個人事業者で、当年に開業したものですが、備品取得価額30万円未満のものを取得し、事業に利用しようと思います。このとき、その取得価額全額を必要経費に算入しようと思います。その備品の金額に制限はありますか。

その年の業務に供したその少額減価償却資産の取得価額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでのその取得価額の合計額を限度とします。なお、このケ-スでは、その開業の年においては、300万円を、300万円を12で除し、その開業からその年の12/31までの期間の月数を乗じて計算した金額に置き換えます。
ここでの月数は、暦により計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。

租税特別措置法28条の2
1項・・・・・・・・・
・・・この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、300万円を12で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2項、前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう