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2019-05-14

消費税の対象を考える流れ

◆ 消費税の対象を考える流れ

消費税の対象を考えるうえで、事業者が取引を行ったとき、どのように考えるか、その道筋を意識することが大切となります。

ここでは、国内において行われる取引を対象とし、その順序を簡単におはなしします。

まず、取引ですが、相手先と、どのような取引であるか、たとえば、物の購入、サ-ビスを受けた、提供したなどを明確に、具体的にすることです。

次に、その取引が、資産の譲渡等に該当するのかを検討することです。消法2条1項8号
該当しないものは不課税となり、消費税の対象外となります。

そして、資産の譲渡等のうち、非課税取引であるかを検討します。消法6条1項、別表第一。
非課税取引でないものが、課税資産の譲渡等になり、これが、消費税の対象となります。消法2条1項9号

更に、課税資産の譲渡等のうち、免税取引であるかを検討します。消法7条など
この免税取引を課税資産の譲渡等からのぞいたものが消費税の対象となります。

なお、これから外れたりするものもあります。
条文や、その取引の本質的な内容をじっくりと検討することが最終的に重要となってきます。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
             いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう