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2013-11-01

相続により被相続人の事業承継の消費税の納税義務は?

 前段ですが、自社の製品やサ-ビスとはなんのためにあるのかな、ということを考えたいと思います。お客さん、購入者の見込み客から言えば、困りごとなどを解消するためのものと考えていると思います。一方、会社、事業から言えば、事業者の考えや思いを商品やサ-ビスと一緒に購入者に届けるということになると思います。だから、購入者と事業者の考え方、思いが一致することによって取引が成立します。この一致させる方法は、事業者の考え、思いと、購入者の思い、考えの間のどこを選択するかを事業者がしなくてはなりません。この時、どこを選択するかは、お客さんが楽しくなること、会社が継続すること、事業を通して自分の思いを成し遂げれることを達成することができるかです。お客さんは、もちろん、自分も楽しい、うれしいことは、大切だと思います。


  今日は、相続により被相続人の事業承継の消費税の納税義務は?について、

お話しします。



  個人事業を営んでいますが、父の死亡により、父の事業を承継しました。

 この時、私は、この年の基準期間における課税売上高が1000万以下です。な

 お、父のこの年の基準期間の課税売上高は1000万円を超えています。この

 時、私は、その年の基準期間における課税売上高が1000万円以下です

 から、納税義務の免除と思うのですが、というケ-ス。


  この場合は、納税義務の免除の規定は受けません。

  その年に相続があった場合、その年の基準期間の課税売上高1000万円以下

 の相続人がその基準期間の課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を

 承継した時は、その相続人のその相続があった日の翌日からその年の12月

 31日までの間の課税資産の譲渡等について納税義務の免除は適用されませ

 ん。

  考え方は、簡単にいうと次のようになります。

  その被相続人のその基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1千万円

 以下である場合は2年後の消費税が課税されます。その2年後の年にその被

 相続人の事業を承継した時は、その承継したその年が免税事業者である相続

 人が消費税を課税されることになります。

  どのように申告するか(簡易課税)も検討することを考えましょう

     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます