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2018-10-31

無償の取引の消費税法上の取り扱い

 ◆無償の取引の消費税法上の取り扱い

小規模の法人を営んでいます。現金を得ず、つまり無償で、資産を提供したような場合は消費税はどうなりますか。

原則、消費税は課されません。なお、例外があります。

消費税では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入れには、この法律により、消費税を課する(消法4条1項)、とあり、そして、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、 ・・・・・(消法2条1項8号)となっています。このことから、対価を得ていないものは、消費税の対象ではなく、不課税となります。これは原則であり、例外が2つあります。法人に関しては、法人がその資産をその役員(法人税法2条15号の役員)に対して贈与した場合におけるその贈与は事業として対価を得ておこなわれた資産の譲渡とみなす(消法4条5項2項)、とあります。参考ですが、個人事業においては、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合におけるその消費または使用も、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます(消法4条5項1項)。

大前提、無償であれば、消費税はかかりませんが、例外があること気をつけてください。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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事務処理として、まず、考えることは

◆事務処理として、まず、考えることは

事業を行う上で、ル-チンワ-ク的なものが多々あります。そのなかで重要なのは、経営のための指針となる帳簿の入力・作成のための下段階の資料の作成です。

よって、その資料は、あまり大きく間違えないほうがいいですね。そのための方法として、2つ挙げることができます。
一つ目は、なるべく、シンプルにすることです。例えば、枚数を減らす、パソコンなら入力個所を少なくするなど。
二つ目は、その数値が正しいかを確認ができるようにすることです。つまり、チェック機能を持たせることです。あたり前ですが、間違えば、不必要な時間がとられてしまいます。ここでは、時間をかけないチェック機能を考えることです。

ここでの視点は、より多くの時間を確保するために何がベスト(ベタ-)なのかを考えることだと思います。究極的には、経営を考える環境をどう整えるかです。

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2018-10-29

消費税申告を考えるうえでまずすることは

ID:swlio5
◆消費税申告を考えるうえでまずすることは
消費税の計算、申告がよくわかりません、と言われます。
消費税計算、申告で、まず、考えることは、それぞれの取引が、どの区分、つまり、不課税、非課税、課税、免税のどこに該当するかを検討することです。これが基本といえます。

①不課税とは、資産の譲渡等に該当しないものです。
資産の譲渡等とは事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付または役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む)をいう(消法2条1項8号)
消令2条(資産の譲渡等の範囲)
法2条1項8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付または役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1項一負担付き贈与による資産の譲渡
  ・・など
2項・・
3項、資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供を含むものとする。

②次に非課税に該当するかを検討します
消法6条
1項、国内に行われる資産の譲渡等のうち、一定のものには、消費税を課さない。
2項、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、一定のものには、消費税を課さない。

③、そして、課税資産の譲渡等に該当するかを検討します
消法2条9号
資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

そして、最後に、輸出免税等であるかを検討することとなります。
消法7条
事業者(一定のものを除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付

このように一つ一つの取引が何に該当するかを検討することをおすすめします
    
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-10-28

帳簿の活用

★帳簿の活用
帳簿は、何のためにあるのでしょうか。
税金等を支払うための資料としてのものとよく言われます。
しかし、将来の事業ののために活用の面もあります。これをどう活用すればいいのでしょうか。
まずは、損益計算書、貸借対照表を、数年間のものを揃えます。その同じ科目のものを比較することです。
それにより、数値の変動の見ていくこととなります。
初めに見るものは、売上の増減です。なぜなら、売上の増減が、その他の多くの科目に影響を及ぼしますから。
そして、売上以外の科目のうち大きな変動のものを抜き出します。そして、その大きな変動の要因を検討することとなります。
例えば、仕入れの増加が売上の増加とすれば、検討から排除、しかし、その仕入れの増加が数年の比較からしても異常なものであれば、詳細に検討し、改善策などを探すことになります。又、経費が増加した時は、売上による必要な増加か、それとも、別の要因があるのかを完投することとなります。さらに、現金預金の減少が著しい時は、なぜなのかを検討することになります。
これらから、科目の関連性が見えてきます。なにか、改善しなくてはならないときには、この視点も一つの助けになると思います。
このように、将来の事業のための方策を検討するための資料として、貸借対照表、損益計算書を利用してはいかがでしょうか。

法人解散における法人消滅の時期

◆法人解散における法人消滅の時期

(問)
清算の結了登記終了した時に法人が消滅しているので、その登記後その法人の税務調査を受けないと思います。なぜなら、法人の設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては、設立の登記をした日(法人税基本通達1-2-1)とありますので。
(考え方)
この場合は、実質で考えることとなります。つまり、総会決議などにより解散し、清算の事務を経て清算結了の登記をする流れとなりますが、その法人税の納付の完了、実質的に清算が完了した状態になるまでは、法人は存続することとなります。清算事務が完了しなければ、清算結了登記後であっても法人は存続していることとなります。
法人税基本通達1-1-7
法人は、清算結了の登記をした場合においても、その清算結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得のに対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。

また、債務の弁済完了していない状況においても、法人は存続しています。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-10-27

稼働休止資産は減価償却資産に該当?

 ◆稼働休止資産は減価償却資産に該当?

同族会社の資産(機械)が現在、稼働していませんが、メンテナンスを常にし、何時でも稼働する状態にはしています。事業の用に供していませんので、現在、減価償却費は計上していませんが、減価償却の対象になるのですか。

まず、この資産が、減価償却資産に該当するかです。

減価償却資産とは次のように規定されています。
法2条23号減価償却資産
建物、構築物、機械及び装置・・・その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるっものをいう。
ここでの政令とは次のものです。
法令13条
法2条23号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く)とする。
よって、その資産は事業に供していないので、減価償却資産に該当しないこととなります。

しかし、つぎの通達があります。
資産が稼働を休止している場合であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当する、とあります(法人基本通達7-1-3)

このようなことから、この資産は、いつでも稼働し得る状態にあると思われますので、減価償却資産に該当すると考えられます。

次に、減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法(法法31条)
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条3項の規定により 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人の当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、一定の方法により計算した金額に達するまでの金額とする。

このことから、減価償却計算の対象となる資産は減価償却資産であり、当該資産は、減価償却資産であることから、減価償却費の計算の対象となる資産となります。

ここでの注意点は、必要な医事課補修をし、いつでも稼働し得る状況にあるか否かを具体的に説明できるような資料をそろえておく必要があります。

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2018-10-26

 ◆法人における役員の妻(使用人)は役員?

同族会社の役員の妻は使用人で、経営に従事しています。私は全株式を所有しています。このような状況ですが、一般的に言われている従業員として扱っていいですか。

この状況においては、その役員の妻は、みなし役員として扱われます。
以下の通り、法人税法上役員となります。
ここで、注意する点は、経営に従事しているか否かです。経営の意思決定に参加しているか、などを具体的に、詳細に、把握することが必要になります。経営に従事している、ことが要件となっていますので。

役員の規定(法人税法15条)
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものいう。
役員の範囲(法法令7条)
法2条15条に規定する政令で定める者はついに掲げる者とする。
一、・・・
二、同族会社の使用人のうち、第71条1項5号イからハまでの規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件をすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの。
令71条1項5号
イ、同族会社の株主グル-プにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グル-プの所有割合を算定し、またはこれに順次第二順位及び第三順位の株主グル-プの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グル-プのいずれかに属していること。
⑴、第一順位の株主グル-プの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グル-プ
⑵、第一順位及び第二順位の株主グル-プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル-プ
⑶、第一順位から第三順位までの株主グル-プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル-プ
ロ、当該役員の属する株主グル-プの当該会社にかかる所有割合が100分の10を超えていること
ハ、当該役員(その配偶者及び一定のものを含む)の当該会社にかかる所有割合が100分5を超えていること
2項に株主グル-プの定義があります。
株主グル-プとは、その会社の一の株主等(一定のもを除く)並びに当該株主等と法2条10号に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
法法2条10号同族会社
会社の株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が・・・・におけるその会社をいう。
法令4条 同族関係者の範囲
法2条10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は次に掲げる者とする。
1項
一、株主等の親族
    ・

2018-10-25

会社解散のときの事業年度、申告について(追加版)

 ◆会社解散のときの事業年度、申告について
前回の追加個所です
(以下のものは、H22.10.1以後の解散に適用されます。それ以前のものは異なりますので、注意してください。)
また、この会社は、株式会社を前提としています。

事業年度については(法人税法14条1項1号21号)
⑴年度の中途に解散をした場合には、その事業年度の開始の日から解散の日まで(解散事業年度)
なお、ここでの解散の日とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散の日を定めた時はその定めた日、その解散の日を定めなかったときは、解散決議の日、解散事由により解散した場合には当該事由発生の日をいう、とあります(法人基本通達1-2-4)

⑵その解散の日の翌日から1年ごとの期間(清算事業年度)この期間に清算を行います。

⑶清算中の事業年度の中途に、残余財産が確定した時は、その清算事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間

税務申告の提出期限については(法人税法74条)
⑴については、その解散の日の翌日から2月以内
⑵については、その事業年度終了の日の翌日から2月以内
⑶については、残余財産確定の日の翌日から1月以内

これらの申告は、通常の申告、つまり、損益法により行います。
そして、これらに使用する申告書、別表なども、通常の申告書、別表を用いることとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-10-23

同族会社の役員の会社への貸付(役員借入金)の債務免除の注意点

★同族会社の役員の会社への貸付(役員借入金)の債務免除の注意点

株主である役員が同族会社(小会社)に貸し付けている借入金において、その金額の一部を免除したいと思いますが、その注意点はどのようなものですか。

大きな視点が2つあります。
まず、法人において、法人が持つ債務(負債)が減少することにより、債務免除益が生じることとなります。つまり、益金に算入されることとなります。(法人税法22条)

つぎに、株主において、その免除したことにより、その法人の株式の価額が増加した場合には、その法人のその他の株主は、その増加した部分の金額をその免除した者から、贈与したものとみなされます。(相続税法基本通達9-2)つまり、贈与税が課される可能性があります。その株式の評価は、財産評価基本通達により評価することとなります。

このような場合において、会社に対する影響とその株主に対する影響などを考慮することをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-10-21

繰越欠損金

◆繰越欠損金

H30年度から繰越欠損金が10年になると聞きましたが、これは、H30年度前に生じたものも10年と考えていいのですか。

欠損金の損金算入の規定(法人税法57条)において、内国法人の各事業年度開始の日前10年以内にに開始した事業年度において生じた欠損金(一定のものを除く)がある場合には、その欠損金額相当する金額は当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、一定のものについては、この限りではない。

上記の規定がありますが、10年を適用する欠損金の規定があります。
なお、法人税法附則平成27年、27条により、新法人税法第57条(一定のものを除く)の規定は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による、とされています。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-10-18

 ◆所得税での倒産防止共済における申告時の注意点

倒産防止共済の掛金における必要経費算入については、国民健康保険などの社会保険、所得税、住民税などに影響を与えます。
それらについて、どのような影響があるのかを検討して加入するか否かを考えることが必要となります。
又、解約の時期などの状況により、元本割れの可能性もあり、解約時には、その受取る金額は収入金額となります。

上記のことなどいろいろな視点から、加入を検討することをおすすめします。

今回の話ですが、倒産防止共済の掛金の必要経費算入においては、その掛金を必要経費に算入した年度の所得税の確定申告書の提出の際、一定事項を記載した明細書の添付を忘れないようにしましょう。

措置法28条2項
この金額を必要経費に算入する規定は、確定申告書にこの金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
ただし、当該添付がない確定申告書の提出があった場合のおいても、その添付がなかったことににつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りではない。

             今日も笑顔(^ム^)で楽しく

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