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2018-10-28

法人解散における法人消滅の時期

◆法人解散における法人消滅の時期

(問)
清算の結了登記終了した時に法人が消滅しているので、その登記後その法人の税務調査を受けないと思います。なぜなら、法人の設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては、設立の登記をした日(法人税基本通達1-2-1)とありますので。
(考え方)
この場合は、実質で考えることとなります。つまり、総会決議などにより解散し、清算の事務を経て清算結了の登記をする流れとなりますが、その法人税の納付の完了、実質的に清算が完了した状態になるまでは、法人は存続することとなります。清算事務が完了しなければ、清算結了登記後であっても法人は存続していることとなります。
法人税基本通達1-1-7
法人は、清算結了の登記をした場合においても、その清算結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得のに対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。

また、債務の弁済完了していない状況においても、法人は存続しています。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。