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2019-04-16

使用人の業務上の交通反則金

◆使用人の業務上の交通反則金

法人において、使用人が営業中に事故を起こし、交通反則金が課されました。その交通反則金を法人が負担します。このとき、損金に算入していいですか。

この場合、法人の損金に算入できません。

この考え方の視点として、法人の使用者責任があります。一般的に、法人が負担した場合、業務遂行に関連するものについては、その使用人の行為は法人と同視さえるということになります。

なお、まずは、法人が負担するのかを、そして、業務遂行上の関連性を検討することとなります。そもそも、法人負担しなければ、損金の問題が生じないこととなりますから。

以下、法令、通達があります。

法法55条4項
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料
・・・

法人税基本通達9-5-8
法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう