お問い合わせなど

2013-05-05

法人の建設中の建物の借入金利子の税務上の注意点は?

 前回の貸借対照表、損益計算書を会計処理により、作成し、出来上がります。しかし、これらは、何の為に作成するんでしょうか。一般的に言われるのが、利害関係者です。大企業であれば、よく言われるのが株主ですが、消費者や社会ともいろいろ言われます。中小企業零細企業にとり、だれに見せるものですかね。融資を受けること前提とするのであれば、金融機関、税金においては税務署ですか?私は、これらは、会社の経営を分析するため、つまり自社のために作成することを、まず考えたほうがいいと思います。なぜなら、税務署、金融機関は、会社が存在して初めて機能するからです。だから、貸借対照表、損益計算書、キャシュフロ-計算書、予想資金繰り計画表の見方を身にすけましょう。


   今日は、法人の建設中の建物を借入金で取得したときの利子について お話しします。


    法人において、建物を建設するのですが、この建物を借入金で建築します。利子の算

   入を取得価額と経費のどちらにするかの選択を建設仮勘定から建物への振り替えたとき
  
    行ってもいいですか、というケ-ス。


    この場合は、原則は、資産の取得のために支出したものであるので、借入金の利子は

   、取得価額に算入します。

    特例として、使用前の期間であっても取得価額に算入することができます。この考え

   方は、借入金自体は業務上の運転資金的性格であることから、経費と算入するというこ

   とです。

    
    このようなことから、利子の算入を取得価額と経費の選択を、建設仮勘定から建物へ

   の振り替えたときにしてもいいのではと、思いがちですが、建設仮勘定も資産であるこ

   とから、建設仮勘定の時に利子を取得価額に算入するか、経費に計上するかを選択し、

   建物に振り替えたとき、他の方法を適用することはできません。だから、建設仮勘定の

   計上時に決めなくてはなりません。


   税法上、選択があるかないかを確認し、選択があるときは、会社にとり、どのような有

  利になるかを検証しましょう。

       
       申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから 



                    今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください