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2015-04-10

会費としての研修費の消費税は?


 ◆ 前段のお話

  地銀が地域をまたぎ、統合するとのことです。いま、あらゆるものに言えると思いますが、経済が高度成長期ではなく、以前のように、自社の商品を提供できるお客さんが少なくなっています。このために、どうするかですが、地域を広げる事が考えられます。これがこの統合だと思います。つまり、統合」や提携などは、商圏を広げるための一つの方法といえます。お互いに、異なる強みを持ち合うもの良いですね。中小、零細企業は、今のお客さんを大切にするのは前提となりますが、お客さんの範囲をどう広げるか、を考えるのも一計ですね。

 ◆ 後段
    ・・・会費としての研修費の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。同業者団体に会費を支払っています。この会費の内容は、研修を内容と

するものです。この時、会費であるので、消費税は課税されないと思うのですが、というケ-ス。

 (考え方)

 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、その同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等とのあいだに明白な対価関係があるかどうかによって、資産の譲渡等の対価であるかを判定することとなります。
 明白な対価関係がない時は、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

 しかし、この対価関係が明白でない、判断することが困難である場合もあります。この場合は継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合は、これを認めると、あります。この場合には、その同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとされています

 このケ-スでは、その支払いの内容が、研修費用であることから、役務の提供において対価の関係が明らかです。よって、このケ-スでは、課税仕入れに該当することとなります。

 このように名称で判断することなく、その実態が何かで判断しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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