前段の話ですが、最近、景気がよくなっていると、新聞紙上、テレビのニュ-スなどで言われています。、一部では、そうかもしれませんね。しかし、海外に関連している製造業、輸出産業などはいいみたいです。しかし、中小、零細企業においては、円安、などの恩恵を受けるのは、少し、難しいような感じがします。と、なれば、国内市場でどのようにするかです。他の企業においても同じような商品を販売しているのであれば、まずは、差別化を考えることです。そのように言っても、差別化は、長期間を要するものと考えられます。だから、今のお客さんの存在する場所を把握し、その周辺に、お客さんの市場がないかを、インタ-ネットなどを利用して、いろいろ考えていきましょう。問題点が生じたのであれば、それは、解決されるものしか前に現れないと思います。必ず、前に一歩でもいいので、踏み出しましょう。
今日は、住宅用の転貸の消費税の取り扱いについて、お話しします。
当社は、マンションを建設し、その一室を、他の会社に住宅として賃
貸することにしています。そして、この他の会社がまた他のものに住宅
として貸すことにしています。このような場合、当社が、直接、住宅と
して貸してないので、非課税にならないような感じがすのですが、とい
うケ-ス。
この場合は、当社のその貸付は、住宅の貸付として非課税となります。
ここで注意しなくてはならないのは、住宅用の建物を賃貸する場合、
賃借人が自ら使用しないでも、その賃貸借契約で賃借人が住宅として転
貸することが契約その他において明らかな場合が必要とされています。
このような状況をわかるものを整理しておきましょう
またこの場合においても、他の会社が行う住宅の転貸も住宅の貸付と
なります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください