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2019-03-29

建物の増築・・法人税上の処理は?

◆建物の増築は?法人税上処理

建物の増築を行うとき、その建物に付属するものから、資本的支出として処理するのですか。

この場合、建物の取得として処理されると考えられます。

これについて、新に建物を取得したと考え、修理、改良等とは異なります。

なお、下記の通達(注)に記載されています。
法人税基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、たとえば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
⑴、・・・
⑵、・・・
⑶、・・・
(注)建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

ここで、増築は、簡単に言うと、現存するものに付け加えたということとなり、これは、新に取得したということになると考えられます。

資本的支出については、状況を明確に把握し、詳細に検討する必要があると思います。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-03-28

法人における修繕、改良が複数の事業年度をまたぐ少額の損金算入は?

◆修繕、改良が複数の事業年度をまたぐ少額の損金算入は?

法人で、一つの固定資産に係る修繕のために支出します。その修繕は、複数の事業年度にわたって行います。このとき、少額の20万円に満たないをどう判断すればいいですか。

この場合には、その事業年度ごとの金額が20万円未満であるか否かで判断します。

これについては、次のように通達があります。
法人税基本通達7-8-3
一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下「一の修理、改良等」という)がつぎの、いづれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。
⑴、その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものが在る場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ)が20万円に満たない場合
⑵、・・・・・・

つまり、かっこ書きの「その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものが在る場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額」で「各事業年度ごとに要した金額」という記載があります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-03-27

借入金の利息の選択時期・・建設仮勘定

◆借入金の利息の選択時期

法人の建設中の建物の建設仮勘定に借入金の利息を算入しました。このとき、のち、建物勘定に振り替えるとき、その利息を経費にしたいと思います。

この場合には、認められないと考えます。

以下の通達の中の(注)があります。
法人税基本通達7-3-1の2
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。
(注)借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

これについては、固定資産を取得するために、とあることから、この固定資産の中に建設仮勘定が含まれるかです。建設仮勘定は固定資産の有形固定資産にふくまれますので、建設仮勘定は固定資産に該当します。

また、取得価額に算入するか、しないかは、法人の選択となります。その選択の時期は、利子の支出事業年度になされると考えられます。
この選択というものは、建設仮勘定に利子を算入したのであれば、建物に振り替えた時も継続されることとなります。
その背景は、建設仮勘定から建物へとつながっているということから、同一であると考えているのがあるかもしれません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-26

個人事業の商品購入における借入金の利息は

◆商品購入における借入金の利息は

個人事業を営んでいますが、商品を、借入金により、購入しました。このときの借入金の利息を費用と処理すればいいですか。

原則、この借入金の利息は、費用として扱われます。しかし、借入金の利息を商品の取得価額に算入することができます。

次のような通達があります。
所得税基本通達47-21
棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。

なお、原則、企業会計において、借入金の利息は、費用として扱われます。

この場合に、原則、費用としての処理だけでなく、取得価額に算入することができます。常に、どのような処理ができるかを考える習慣をつけましょう。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-25

限界利益の損益計算書の活用

◆限界利益の損益計算書の活用

変動損益計算書は、経営計画を作成するために利用できます。つまり、目標とする売上をいくらにするのかを決める材料となります。

以前、お話しした一般的な損益計算書では、売上目標を算定するための材料を見出せません。

そこで利用するのが、変動損益計算書です。

その変動損益計算書とは、一般の損益計算書と違うのは、営業損益までの箇所です。これは、売上から、変動費を引いたものが限界利益となり、その限界利益から固定費を引いて、営業損益を求めます。
特に、販売費および一般管理費を変動費と固定費に分ける必要があります。

たとえば、売上100%で、その売上に比例する費用30%であれば、限界利益率70%となります。そして、固定費が700と計画の前に想定されるのであれば、損益が0を確保するには、700/0.7=1000の売上が必要となります。つまり、最低1000の売上があれば、損益0で、赤字にはならないということです。
事業計画を作成するときに、最低損益0を確保する売上、それ以上の売上を目標とすることになります。

経営計画で、大切になるのは、目標の売上を明確にすることとなります。損益0を指標として、その売上金額をいくらにするかを決めるために、変動損益計算書は役立つと思います。

到達の金額を明確になれば、次に、その目標に必要なものはなにか、不足するものは何かが見えてくると思います。まずは、達成目標の金額を明確にしましょう。

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2019-03-24

損益計算書における様々な利益

◆損益計算書における様々な利益

損益計算書は、一般的なフォ-ムとして、売上から売上原価を控除し、売上総利益を出し、それから販売費及び一般管理費を控除し、営業損益を出します。
この営業損益に営業外収益を加算し、営業外費用を減算して、経常損益を求めます。
その経常損益に特別利益を加算し、特別損失を減算して税引き前当期純損益が表示されます。

ここでの視点は、その全事業に関して、どのような状況から、損益が生じているかを見ています。
つまり、売上総利益は、売上を得るために直接要した費用を売上から控除したものとなります。商品100を120で売上げると、売上総利益は20となります。
営業利益は、本業の事業からどれだけもうけがあるかです。本業に係る費用、販売費および一般管理費が10とすれば、営業利益10となります。
そして、本業の事業以外から経常的に生じる収入や費用を考慮したもの、つまり、本業と本業以外のものを含めた損益状況を示すものが、経常損益となります。
そして経常損益に臨時的な損益を加減算したものが税引き前当期純損益を示します。

このように、この損益計算書を見るときに、本業がいくら儲かっているのかを見ることを重視しているといえます。
なぜなら、最後の税引前当期純損益は、本業、本業以外、臨時的なもの、すべてを含んでいますので。

売上の取引を考えるときに、その売上がどのような費用に影響するのか、又は影響したのかをみて、今後の事業を考えることは重要と思います。

この視点では、上記のフォ-ムでは対応できません。そのために、限界利益という観点もあります。後日、お話ししたいと思います。

損益計算書を活用する視点はいろいろあると思います。そのフォ-ムを自分に合ったものに代えていくことをおすすめします.

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2019-03-23

法人が負担する厚生年金等の社会保険料の計上時期

◆法人が負担する厚生年金等の社会保険料の計上時期

法人において、健康保険、厚生年金保険料を支払います。このとき、法人分の法定福利費を納付の時に損金計上してもいいですか

この場合には、納付日に損金計上することができます。なお、その債務が確定した時に計上することもできます。この債務確定の場合には、未払金などの経理をすることとなります。

考え方
法人税では、損金の額は法法22条3項2号から年度末までに債務確定しているものです。
法法22条
1項、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
・・・
3項内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めるものがあるものを除き、次に掲げる額とする。
・・
二、前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額
・・・
4項、・・・・及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
・・・

また、上記3項2号のかっこ書きについて、通達に記載があります。
法人税基本通達2-2-12
法法22条3項2号償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとは、次の掲げる要件を全てに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達9-3-2
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の月末の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
⑴、健康保険法155条又は厚生年金保険法81条の規定により徴収される保険料
・・・

このように、上記の債務確定の要件により当該保険料等の額の計算の対象となった月の月末の属する事業年度の損金の額に算入することもできます。なお、納付時や告知書通知日など損金の額に算入することを妨げるものではありません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2019-03-22

法人における減価償却費の任意償却をどのように考える

◆法人における減価償却費の任意償却をどのように考える

法人の減価償却費の計上は、任意ですか。減価償却費を計上しなくてもいいのですか

法人は、個人事業と異なり、減価償却費の計上が任意となっています。このことから、計上はしなくてもいいこととなります。

法人税法上、次のように規定されています。
法人税法31条1項
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として22条3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日・・・・・・その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に達するまでの金額とする。

このようなことから、損金に算入する償却費は、法人がその償却費として損金経理した金額の範囲内となることから、法人が任意に計上することとができます。

いろいろな理由から、計上をしないということをお聞きします。

しかし、損金経理とは、そもそも、会社の取引の実態を示すものといえます。
そのことから、損益計算書、貸借対照表が作成され、それらは、今後の事業計画に利用されます。

このようにかんがえると、原則、減価償却費は計上したほうがいいように思えます。
つまり、毎月、毎年の予想を立てる、などのことを考えると、通常の減価償却計算(適正な損益計算)をするのがベタ-と思われます。
ただし、会社の状況にもよりますが。

まずは、どのような影響があるかをまずは、書き出して、検討してはいかがでしょうか。その影響については、損益計算書、貸借対照表をどのように利用するか、その提出先などから考えるという視点もあります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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貸借対照表の活用を

◆貸借対照表の活用を

以前、お話ししました貸借対照表と損益計算書の関係から、貸借対照表は、各期間の損益計算書をつなげる役割があると、お伝えしました。

そもそも、株式会社などは、利益を得ることを目的としています。

その利益を獲得するために、通常、事業計画を作成することとなります。
翌期の事業を行う前に。

その事業計画を作成する前に、資産はどのようなものが在るか、債務はどのようなものが在るかを把握しておくことが大切となります。
その把握のために、貸借対照表を活用することとなります。
なぜなら、貸借対照表は、現金、預金、売掛金、建物、などの資産、将来支払う約束の未払金、買掛金、借入金などの負債が記載されているからです。

こう考えると、貸借対照表は、事業、利益獲得活動の前提の材料となります。

そして、その貸借対照表の内容の確認、
つまり、
何を示しているのか、
利益獲得活動にその各々の科目がどのように影響するのか
を考える習慣をつけることが、
売上を考えるより重要と思います。
なぜなら、売上を上げる前に、売上を上げる行動の計画が必要となりますから。

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2019-03-20

割賦購入資産の取得価額に算入しないことができる利息は

◆割賦購入資産の取得価額に算入しないことができる利息は

法人が割賦販売契約で、固定資産を購入します。その時、その購入金額の中に割賦に係る利息が入っています。これを含めて取得価額として、しなくてはなりませんか。

このケ-スでは、その契約の中で、購入代価と割賦期間分の利息及び売り手側の代金回収のための費用等に相当する金額が、明らかに区分されているときは、その利息及び費用等は取得価額に含めなくてもいいこととなっています。
このような場合、契約がどのようになっているのか明確に把握する必要があります。

そこで、明らかに区分されているときは、法人が将来の損益などの状況を考慮して、選択することになります。

これについては、利息等は、本来費用と計上されますが、その利息等の金額があきらかにされていない場合には、利息の計上ができないことから、取得価額に含めて処理することとなります。

ここでの視点は、契約により、購入代価と利息及び費用等が明らかに区分されているかです。

法人税基本通達7-3-2
割賦販売契約(延払い条件付譲渡契約を含む)によって購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売り手側の代金回収のための費用等に相当する金額が明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-19

固定資産の取得のための借入金利息

◆固定資産の取得のための借入金利息

法人を営んでいます。固定資産を借入金で取得します。このとき、その資産を利用する前のその借入金の利息は取得価額に算入しないでいいですか。

この場合には、営業外費用(損金)に算入することができます。取得価額に算入するか、営業外費用(損金)に計上するかは法人が選択できます。

そもそも、この利息は固定資産を取得するために生じたものですから、取得価額に算入するという考え方ですが、
企業会計との関係上、法人税基本通達で、取得価額、営業外費用(損金)の選択を認めています。

なお、利用後の利息については、営業外費用(損金)となります。

法人税基本通達7-3-1の2
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。

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2019-03-18

貸借対照表と損益計算書の関係

◆貸借対照表と損益計算書の関係

まず、企業は、事業活動を行っています。その活動を、徴税、利益の配分などを行うために、期間を決めて、その期間を分割することとにしています。

本来、損益計算書の作成があればいいのですが、前述から、その期間ごとに、損益計算書が必要となります。

損益計算書は一定期間の経営成績ということから、その一定期間で完結します。

しかし、その損益計算書をつなげるために貸借対照表があります。
その内容は、その期間ごとの終了時点、その期間で完結できないもの、翌期の事業のために使用する資産、たとえば、現金、預金、建物や、将来支払わなくてはならない負債、たとえば、借入金、未払金など、があります。
貸借対照表は、一定時点の資産、負債、純資産を表しているものです。その貸借対照表は、一定期間終了時に、翌期の期間の事業活動に影響するものを納めた表といえます。

このようなことから、かんたんに言うと、損益計算書→貸借対照表→損益計算書→貸借対照表→・・・・という流れと掴んでもらえたら、わかりやすいかもしれません。

よつて、貸借対照表も重要な位置にあると思います。

後日、貸借対照表がなぜ、必要かを少しお話ししたいと思います。


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2019-03-17

個人事業で建物を取得時の立退料は

◆個人事業で建物を取得時の立退料は

個人事業を行っています。建物を取得しますが、その使用している者に対し立退料を支払います。このとき、この立退料は必要経費として処理していいですか。


このケ-スでは、この立退料は、取得価額に算入することとなります。

考え方
まず、取得価額
所令126条1項
減価償却資産の120条から122条までに規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1、購入した減価償却資産
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法2条1項4号の2に規定する付帯税を除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額

このようなことから、この建物を取得するために立退料を要したことから、取得価額に算入することとなります。

なお、通達に以下のものが在ります。
所得税基本通達49-4
減価償却資産の取得に際し、当該減価償却資産を使用していた者に支払う立退料その他立ち退かせるために要した金額は、当該減価償却資産の所得価額に算入する。
注)土地及び減価償却資産でない建物等の取得に差しして支払う立退料については、38-11参照

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-16

事業計画・経営計画をどのように作成する?

◆事業計画・経営計画をどのように作成する?

事業計画・経営計画(以下「事業計画等」とします)は、一般的に、事業目標を設定し、それに向けての工程、つまりどのように進めていくのかの行動指針といえます。
これは、管理の面から見たものです。

しかし、モチベ-ションの面からも、この事業計画等を活用することができます。
たとえば、途中の目標を達成できなかったときに、その目標達成のイメ-ジを思い浮かべることにより、できなかったと消極的になる気持ちを前向きな気持ちへと変える契機となりえます。
これは、すなわち、さらなる行動を行う下地になると思います。

このように考えると、事業計画等を作成するときに気持ちがワクワクしながら行うのは、その先の事業計画等に関する行動もわくわくしながら行いえます。
常に、その作成時のワクワク感を思い出すことにより。

気持ちを楽しく、わくわくしながら事業を行えば、事業がいい方向に向くように思えます。

まずは、事業の出発点である事業計画等の作成から。

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2019-03-15

法人設立における青色申告申請時期

◆法人設立における青色申告申請時期

法人を設立します。内国法人である普通法人です。設立事業年度から青色申告を受けようと思います。青色申告承認申請書の提出時期はどうですか。

この場合の提出期限は、設立の日以後3月を経過した日 と その設立事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日となります。
なお、記載ミスなどを考慮し、余裕をもって、提出することとをおすすめします。

規定としては、次のようになります。
青色申告の承認申請
法法122条
1項、当該事業年度以後の各事業年度の前条1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(連結内国法人を除く)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署著庁に提出しなければならない。
2項、前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度  同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日のうちいずれか早い日
二、・・・・・
・・・・・

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2019-03-14

自社の商品を広告宣伝として使用した時の消費税の取り扱い

◆自社の商品を広告宣伝として使用した時の消費税の取り扱い

法人で、当社の商品を広告宣伝のために使用しますが、その時、その使用は、消費税において、資産の譲渡に該当しないということでいいですか。

この場合には、資産の譲渡等に該当しません。

考え方
そもそも、対価を得ての資産の譲渡ではないので、資産の譲渡等には該当せず、みなし譲渡等にも該当しません。
消費税において、まずは、その消費・使用が資産の譲渡等に該当するかの検討から始めることになります。

資産の譲渡等
消法2条1項
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

みなし資産の譲渡
消法4条5項
次の掲げる行為は事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1、・・・・
2、法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与

なお、以下の通達があります。
自社使用等
消費税法基本通達-2-12
事業者が自己の広告宣伝又は試験研究等のために商品、原材料等の資産を消費し、又は使用した場合の当該消費又は使用は、資産の譲渡等に該当しなしことに留意する。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-13

用途変更のための模様替えの税務上の処理

◆用途変更のための模様替えの税務上の処理

法人を営んでいますが、用途変更のために模様替えを行います。このとき、その模様替えに係るものは経費として処理しようと思います。

このケ-スでは、原則、資本的支出として処理することとなります。

この場合、原則、その状況の維持をするのであれば、修繕費と考えられますが、模様替えをすることは、その価値を高めることとなります。つまり、模様替えをすることは、何のために行うかというと、売上を上げることなどを目的とし、その使用する価値が高められたこととなります。このことから、その資産の維持のためとは、原則、認められないこととなります。

次のような通達があります。
法人税基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、たとえば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
・・・・
⑵、用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-03-12

棚卸資産の評価方法の選定単位

◆棚卸資産の評価方法の選定単位

個人事業で、棚卸資産の評価方法を総平均法、個別法などの中から、一つを選ばず、その状況に応じて、棚卸資産ごとに選ぼうと思います。

棚卸資産の評価については、事業の種類ごと、かつ、商品、製品などの棚卸資産の区分ごとに選定することとなっています。このことから、その区分ごとに選定することはできます。

所令100条1項
99条1項に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなくてはならない。
2項・・・・

なお、さらに細分の記載が、以下の通達にあります。

所得税基本通達47-16
棚卸資産の評価方法は、事業所別、又は、令100条1項に規定する棚卸資産の区分をさらに細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。
注)同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものが在る場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

この通達では、事業所ごとに選定でき、又は、100条1項の棚卸資産の区分を更に細分化したもの(合理的に区分したもの)ごとに選定ができます。この通達では、又は、となっています。
棚卸資産の区分をさらに細分化するときは、客観的に合理的な説明ができるようにしておきましょう。

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2019-03-11

計画は行動指針

◆計画は行動指針

計画は、行動することを前提しています。
こう考えると、実行可能なものを、と考えてしまいます。実行できなければ、何にもならないと。
しかし、その実行可能を自分で、決めていることはないでしょうか。ここまでしかできないと。
まずは、自分のやりたいこと、ありたい姿を得るために、何が必要なのか、不足しているのか、を考えてみてはどうでしょうか。
そのために手段をいろいろ考え、そしてそれを実行し、失敗すれば、それを修正し、そのありたい姿に近づけていけばいいと思います。

うまくいかないことは、自分の足らないところを気づかせてくれるいい契機だと思います。

行動をして初めて、何事にも近づけます。失敗を恐れないように。

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2019-03-10

経営計画を作成する前に考えること

◆経営計画を作成する前に考えること

そもそも、計画を作成する目的は何でしょうか。
一言、事業、経営を最終的に成功、自分の思い描いたところに到達するためのもの、その到達点までの道筋、ロ-ドマップといえます。

このロ-ドマップを考えるうえで、その思い描いた到達点の先にあるもの、つまり、事業を通して、何をしたいかを明確にすることが重要となります。
なぜなら、計画とは、行動指針です。その行動の方法はいろいろありえます。

例えば、山頂に上るのにル-トはいろいろなものが在ります。そのうち、どれがいいのかを選択する必要があります。山登りの目的が、耐力をつけるとしたら、ル-ト選択はきついコ-スとなります。ここで、山登りは事業で、その登り方が計画で、その山登りにより達成したいことが、耐力をつける、となります。

このことから、事業において、計画を作成するときの選択の判断材料となるのが事業を通してしたいこととなります。こ
のことを常に意識しながら、行動計画を作成すれば、自然と、いい計画ができます。

まずは、何のために事業を行うのかを明確にすることをおすすめします。

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2019-03-09

財務資料を見る前に

◆財務資料を見る前に

貸借対照表、損益計算書を見る前に、行うことがあります。

それは、何のために、その財務資料を見るのか。つまり、何をしたいのかを明確にし、そのための材料として、貸借対照表、損益計算書などの資料を活用することになります。

そうは言っても、どうしたらいいのか、迷っているときは、まずは、その期間の儲けに関して、どうありたいのか、又は、一定の時期において、ありたい状態にどのように近づけたいのか、どちらに関心があるかを考えることです。
前者、儲けに関心がるなら、損益計算書を、後者であるなら、貸借対照表、を利用することになります。

ここで、大切なことは、何をしたいのかから、その利用する資料などが変わってくるということです。

そのために、一体何をしたいのかを明確にすることから、始めましょう。

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2019-03-08

資金の支出について

◆資金の支出について

事業において、資金とは、何らかの目的のための道具です。このことから、資金が多いほど、その事業の目的を達成する確率が高くなることとなります。

資金を多くするためには、どのように考えれがいいのでしょうか。

そもそも、残の資金は入金-支出から決まります。よく、売上を上げることと、支出を抑えることが挙げられます。両方とも必要ですが、売上は、相手がいますが、支出は、自己のアイデアによるところが大きいかと思います。そのためには、この支出のときに、売上を獲得するために、どのような支出の組み合せが最も効果的かを考えることとが重要となります。例えば、ただ単に、昔から、支出していたものだからとか、で支出していると内ないように。

まずは、その支出において、その事業にとって、どのような貢献をしているのか、常日ごろから、確認しながら、支出するのがいいのではないでしょうか。
そのようにすれば、無駄が少なくなり、おのずと、資金が残るようになります。

さらに、常に支出の先にある売上を意識していることから、自然と、売上に関しても常日頃から考えていることとなります。このように考えると、資金の支出はなんのためにするのかを考える習慣をつけることは、重要なこととなるような気がします。

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2019-03-07

資金から見た貸借対照表における流動の見方

◆資金から見た貸借対照表における流動の見方

キャッシュフロー計算書の作成は困難、又は見方がわからない。これに対処するために貸借対照表を利用できないかをみていくことにします。

まず、今回は、流動の面から見ていきたいと思います。

貸借対照表には、大きく分けて、資産において、流動資産と固定資産、負債において、流動負債と固定負債、そして、純資産で構成されています。

ここで、流動というものは、1年以内のものとされます。

流動資産においては、大きく将来にキャシュとなるものと費用となるものからなります。また、流動負債においては、大きく将来キャシュが出ていくものと収益となるものからなります。

このようなことから、資金の面から貸借対照表をみるときは、資金に関係する項目を抜き出し、1年以内、直近にどのぐらいのお金が入ってくる予定なのか、出ていく予定なのかを把握することができます。

さらに、その項目の変動も把握できます。例えば、売掛金が過去3年減少が続いているのであれば、今後、売掛金による資金の増加が見込めない可能性も想定できるとか。

項目をどう見るかは、目的に合った視点から、項目を見ていくのがいいとおもいます。

そして、なにか気になる項目に出会えたらいいですね。

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2019-03-05

倒産防止共済の掛け金での年度末の注意点

◆ 倒産防止共済の掛け金の年度末での注意点

個人事業で、倒産防止共済に年度末に契約しましたが、支払が翌年なりました。このとき、今年の必要経費として計上で得いますか。

このケ-スでは、翌年の必要経費になると考えられます。なぜなら、規定では、支出した日の年度の必要経費とすると、ありますので。

このようなことから、支払の完了を考慮し、余裕をもって、その契約を締結されることをおすすめします。なんでもそうですが、余裕で臨むことがうまくいくためのシ団だと思います。

規定などは次のようになっています。
措置法28条
1項、個人が、各年において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金にかかる負担金又は、掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した日の属する年分の事業所得の計算上、必要経費に算入する。
・・
2号、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法2条2項に規定する共済契約に係る掛金

また、通達に算入時期のものがあります。
租税特別措置法通達28-2
措置法28条に規定する負担金又は掛金(以下「負担金等」という)の必要経費算入時期は、個人が当該負担金等を現実に支払った日((財務大臣の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する年分になることに留意する。
注)1、当該負担金等の支払のための手形の振出(裏書譲渡を含む)の日は、現実に支払った日に該当しない。
2、・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-03-04

盗難にあった商品の消費税は?

◆盗難にあった商品の消費税は?

法人を営んでいますが、商品を盗まれてしました。このとき、その盗まれた商品について、どのように、消費税、処理すればいいのですか。

この場合には、資産の譲渡等となりません。通常、商品を販売するときには、その対価として収受することとなります。それを基に、消費税が計算されることとなります。しかし、この盗難であれば、その対価として受け取るものがないこととなります。よって、このケ-スでは、資産の譲渡等には該当しないこととなります。

課税の対象
消法4条1項
国内において、事業者が行った資産の譲渡等・・・・・には、この法律により、消費税を課する。
・・・
よって、資産の譲渡等が、消費税の対象となります。

ここで、このケ-スでは、資産の譲渡等に該当するかを検討することとなります。
消法2条1項8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
このケ-スは、対価を得て行われたものでないことから、資産の譲渡等に該当しないと考えられます。

なお、通達にも以下のように示されています。
消費税法基本通達5-2-13(資産の廃棄、盗難、滅失)
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた若しくは供すべき資産について廃棄し、又は盗難若しくは滅失があった場合のこれらの廃棄、盗難又は滅失は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

消費税を考えるうえで、まずは、取引内容から、資産の譲渡等に該当するかを検討することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-03-03

減価償却資産の購入のときの考え方

◆減価償却資産の購入のときの考え方
資金を購入するとき、金額的にどのぐらいかで購入する方もおられます。しかし、金額が少ない、多いかに関係なく、将来の収益、収入から考えていくことです。

例えば、その資産を100で購入するとします。その使用可能期間が10年とし、その間のメンテナンス費用が20とします。そうなれば、その使用期間で、120の資金が要ります。このことから、その資産の利用により、その資産がない時に比べ、120以上の収益を獲得しなければ、割に合いません。

このように考えると、その資産の利用により、どのくらいの収益が得られるのかを計算しなくてはなりません。想定ですが。その想定は重要です。

つまり、その資産の将来の獲得を、より具体的にしなくてはなりません。

そのためには、その資産がどのように利用されようとしているのか、明確なイメ-ジを持てるかだと思います。

なんでもそうですが、将来について、常に、明確なイメ-ジをもって行えれば、あらゆるものが良い方向へ行くような気がします。

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2019-03-02

損益計算書とキャシュフロ-計算書の相違点

◆損益計算書とキャシュフロ-計算書の相違点

この共通点は、会社(事業)の状態を示しているということです。
しかし、その視点は異なります。

キャシュフロ-計算書は、言葉の通り、一定期間において、資金の動きをみることです。例えば、営業キャシュフロ-では、売上(入金)から、仕入(支出)を控除し、経費(支出)を控除したものが、その期間における資金の増減となります。
キャシュフロ-計算書は、その基金がいくら増減したかは重要ですが、その期間の資金の増減の結果を見るのではなく、その資金が何によって増加したのか、減少したのかをみていく材料となります。

一方、損益計算書は、よく言われるのが、一定期間の経営成績を示すということです。簡単に言うと、例えば、商品を売り上げたとします。その商品売上(ここでは、将来入金することが約去れているものも含みます)から、その要した商品の購入(将来支出することが約されているものを含みます)を控除し、その期間において、発生するその商品を売るための経費(これも将来支出するものを含みます)を控除したものが利益となります。
一般的に、その利益に注目されています。しかし、ここでも、その利益がどのような状況で生じたかを分析する材料となります。
このことから、損益計算書では、資金の動きは、直接にはわかりづらいです。

このようなことから、作成される視点は異なるので、利用する場面に合わせて、それぞれを活用することが必要と思います。

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2019-03-01

損害賠償金の消費税の取り扱い

◆損害賠償金の消費税の取り扱い

損害賠償金について、商品に対し損害を受け、その商品を加害者が引き取ることとなります。その商品は少し、損傷している状態です。その時、損害賠償金を受けました。このとき不課税で処理をしようと思います。

この場合には、対価性があり、資産の譲渡等に該当することとなります。

ここでの視点は、対価性です。
まずは、その取引の内容を吟味する必要があります。

今回のケ-スでは、商品の引き渡しに対して貰うこととなりますので、対価性があるということとなります。つまり、販売という状況と同様になります。
不課税でよく言われるのは、心身・資産に加えられた損害を基因すして受けるものなどがあります。
損害賠償金という文言で、不課税ということではありません。

ここでの注意点は、常に、何のために受ける、支払うという観点で、考えていくことです。

参考
所得税基本通達5-2-5
損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、たとえば、次に掲げる損害賠償金noyouni、その実質が資産の譲渡等の対価に害乙すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
⑴、損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

⑵、・・・・・
・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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