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2013-08-28

従業員が年の中途で就職した時の源泉所得税の年末調整?

 今日の前段は、よく、売上を上げることを考えましょうと言われます。しかし、売上を上げることは、必ずしも、いいことではないと思います。だから、売上よりも、粗利、営業利益を確保する戦略、戦術を採用することのほうが重要だと思います。なぜなら、売上が多かっても、経費がそれ以上に多くかかったりすれば経営は厳しくなります。さらに、資金繰りの面では、借入金の返済が多ければ、営業利益を確保したとしても、資金賞とのオア俺があります。黒字倒産の可能性もあり得ます。


今日は、従業員が年の中途で就職した時の源泉所得税の年末調整

                             について、お話しします。


  法人ですが、アルバイトがその年6月から就職することになりました

 。この時、以前その人は、その年5月まで別の会社で働いて、給与所得

 者の扶養控除等申告書をしています。年末調整をどのようにすることに

 なりますか、また、当社においてもこの申告書を提出してもらっています

 、というケ-ス。



  考えの流れは次のようになります。


  第一に、年末調整を行うかです。

  まず、そのアルバイトが、最初の給与の支払いを受ける日の前日まで

 、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているか、です。そして、そ

 の年中の給与等が金額が2000万円以下かです。そして、年末においても、

 在籍しているかです。このように該当すれば、年末調整を行います。


  そして、この時の注意点は、以前に働いていた時の給与を加算した金

 額で計算することになります。確認することは、そのアルバイトが、以

 前働いていたところに、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している

 かということです。

  提出していれば、給与所得の源泉徴収票を当社に提出してもらうこと

 になります。

  このケ-スでは、以前の職場から、給与所得の源泉徴収票を提出し

 てもらい、給与等が2000万以下であれば、含めたところで計算する

 と考えられます。

  いろいろな会社の状況により、いろいろ計算方法がありますので、

 注意しましょう。

                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください