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2018-10-29

消費税申告を考えるうえでまずすることは

ID:swlio5
◆消費税申告を考えるうえでまずすることは
消費税の計算、申告がよくわかりません、と言われます。
消費税計算、申告で、まず、考えることは、それぞれの取引が、どの区分、つまり、不課税、非課税、課税、免税のどこに該当するかを検討することです。これが基本といえます。

①不課税とは、資産の譲渡等に該当しないものです。
資産の譲渡等とは事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付または役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む)をいう(消法2条1項8号)
消令2条(資産の譲渡等の範囲)
法2条1項8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付または役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1項一負担付き贈与による資産の譲渡
  ・・など
2項・・
3項、資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供を含むものとする。

②次に非課税に該当するかを検討します
消法6条
1項、国内に行われる資産の譲渡等のうち、一定のものには、消費税を課さない。
2項、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、一定のものには、消費税を課さない。

③、そして、課税資産の譲渡等に該当するかを検討します
消法2条9号
資産の譲渡等のうち、非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

そして、最後に、輸出免税等であるかを検討することとなります。
消法7条
事業者(一定のものを除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付

このように一つ一つの取引が何に該当するかを検討することをおすすめします
    
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう