今日の前段ですが、最近、コンビニに行くと何か、人の数が多くなったような気がします。これは、少しお店を見回したら、人の層が変わっているような気がします。お年寄りの方が増えているようです。これに対して、その人たちに合わせて棚や、置いているものも変わってきてるようです。ス-パ-と競合してますね。それでも、コンビニがいいといわれてるのは、一人一人に対応することができやすいと思います。このことから、小さいお店も、コンビニを参考に営業方法、などを学び、行動を起こしてはどうでしょうか。必ず何か、見つかると思います。
今日は、青色申告承認申請の承認とは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っているのですが、青色申告承認申請書を提出し
、その青色申告を受けよう年の1月に提出しました。これについ
て、提出すれば、その年から青色申告で処理することになります
か、というケ-ス。
(結論)
これについては、青色申告承認申請書を提出したからといって、
自動的に、青色申告で申告するとはいきません。つまり、これは、
税務署長の承認が必要となります。
(内容)
まず、税務署長は、その申請があった場合、その承認、却下の
処分をする時は、その申請者に書面により通知するとあります。
なお、つぎのような場合は、承認があったものとみなされます。
その承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1
日以後新たに業務を開始した時はその年の翌年2月15日)までに、
承認、又は却下の処分がなかったときは、その日、つまり、12月
31日(翌年2月15日)に承認があったものとみなされます。
このことから、税務署長の承認を得ることが必要ということで
す。
現実的には、帳簿作成は、青色申告の要件にあったものを行っ
ていくのがいいと思います。承認が判明してからだと、事務のやり
なおしなどは面倒ですから
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう