お問い合わせなど

2015-07-07

事業者の有する福利厚生施設の利用の消費税は?

 ◆前段のお話ですが

  売上で、少数か、より多くか、どのように考えていけばいいんでしょうか。これについて、少数のほうがいいのではないでしょうか。その理由は、少なければ、それだけ、商品などの情報がより多く経験することが出来ます。そうなれば、他の会社よりも、より良い情報を多く持つことが出来、活用することが出来る可能性が広がります。よく言われる、専門性という事ですかね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、事業者の有する福利厚生施設の利用の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。法人の有している施設、つまり、福利厚生施設を役員、従業員に割引料金の対価をもらって、貸し付けています。このようなとき、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 この時、資産の譲渡等に該当します。

 通達が次のようにあります。

 事業者がその有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意するとあります。

 つまり、この場合は、資産の貸付であることです。

 ここでの資産の譲渡等とは、事業として、対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいいます。

まずは、資産の譲渡、貸付、役務の提供のどれに該当するかを考えましょう。

 
   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから    お問い合わせ   へ