前段の話ですが、最近の景気というか、業種ごとにいいところとそうでないところがあるみたいですね。このようなことに対処するために、事業の多角化を目指しす方法があります。このためには、自社の商品のほか、その購入者がその商品を購入するに際し、ほかに何を購入するのかの行動を分析することが必要です。そうなれば、購入者の人にも便利なので、喜ばれますね。企業にとっても、より多くの異なる業界の商品を取り扱うなど、いろいろな商品を扱うのもshぴ来のリスク回避となる可能性があります。しかし、ここでの注意点は、あまり広げると、中小零細にとり差別化が難しくなります。だから、少しずつ、行うほうがいいかもしれません。
今日は、個人事業の著しく低い価額による譲渡の処理は?
について お話しします。
個人事業を営んでいるのですが、事業の棚卸資産を通常の価額の60
%の金額で、知人に販売することにしました。この時、どのように考
えればいいですか、というケ-ス。
考え方は次のようになります。
著しく低い価額の対価による譲渡の場合には次のようになります。
総収入金額に算入する金額は、対価の額と譲渡時のその資産の価額と
の差額のうち、実質的に贈与したと認められる金額とされています。
まず、著しく低い価額の対価による譲渡かです。これは、通常の販
売する価額のおおむね70%に満たない対価により譲渡しているかです。
このケ-スでは、60%なので、著しく低い価額の対価の譲渡に該当し
ます。
ただし、この考え方は、譲渡であっても実質的に贈与の場合の考え
方であるので、型崩れ、流行おくれなどの値引販売が通常で、実質的
に広告、金融換金処分などの場合は、ここでの対象とはなりません。
次に収入の価額ですが、販売した販売価額に加えて、次の金額が収
入金額に算入されます。
その販売価額とその譲渡の時の棚卸資産の価額との差額のうち、実
質的に贈与したと認められる金額です。
実質的に贈与したと認められる金額とは、その棚卸資産の消費時の
通常他に販売する価額とその譲渡対価の額の差額ですが、その消費時
の通常他に販売する価額のおおむね70%から対価の額を控除した金額
でも差し支えないとされています。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
理士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です