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2015-05-21

車両の貸付の所得は?

 ◆ 前段のお話 

  いま、ビックデ-タをどう使うか、色々考えられています。地方自治体において、観光においては、ツイッタ-などにより、観光の宣伝をしたり、医療費においては、重複など、どのような受診をしているか、を分析し、改善に役立てようとしています。企業も、このデ-タを活用しようとしています。零細・小企業においても、これらのデ-タを活用することが大切になります。インタ-ネットでの販売、仕入などによれば、コストを削減できます。このデ-タはコストの面で効率がいいですね。

 ◆ 後段
    ・・・車両の貸付の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 自動車を人に貸し付けるのですが、その時に生じる所得は、貸し付けているので、不動産所得の

ように思えるのですが、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、事業所得、又は、雑所得に該当すると考えられます。


 (考え方)

 ここで、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下、不動産等という)の貸付(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。

 このようなことから、不動産所得において、上記の、不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付が対象となります。

 ここで、自動車は該当しないこととなります。

 よって、不動産所得ではなく、何の所得かを考えることとなります。

 ここで、事業所得、また、雑所得が考えられます。

 事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サ-ビス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう

 政令とは次に掲げる事業(不動産の貸付又は船舶もしくは航空機の貸付業に該当するものを除く)とする。
  一、農業
  ・・  ・・
  ・・  ・・
 十二、前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行う事業

 このようなことから、考えるうえでの大きな流れは、その貸し付けの状況が、事業所得に該当するのか、をまず検討することとなります。それに該当しないのであれば、雑所得となります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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