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2019-03-15

法人設立における青色申告申請時期

◆法人設立における青色申告申請時期

法人を設立します。内国法人である普通法人です。設立事業年度から青色申告を受けようと思います。青色申告承認申請書の提出時期はどうですか。

この場合の提出期限は、設立の日以後3月を経過した日 と その設立事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日となります。
なお、記載ミスなどを考慮し、余裕をもって、提出することとをおすすめします。

規定としては、次のようになります。
青色申告の承認申請
法法122条
1項、当該事業年度以後の各事業年度の前条1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(連結内国法人を除く)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署著庁に提出しなければならない。
2項、前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度  同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日のうちいずれか早い日
二、・・・・・
・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう