◆少額の繰延資産の必要経費計上時期
個人事業で、ことし、同業者団体の加入金を支払いました。なお、これは譲渡することはできません。その金額は、12万円です。このときの処理は、事業所得の必要経費として、5年で期間按分してもいいですか。
繰延資産の少額なもの、つまり、その支出金額が20万円未満のものについて、その支出した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入することとなります。
つまり、その支出年分において12万円を必要経費として計上することとなります。全額、強制規定となっています。
所令139条の2
居住者が支出する7条1項3号に掲げる費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものについては、前款の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日に属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ここでは、20万円未満のものについては「算入する」とあります。
参考
同業者団体等の加入金について、次の通達があります。
所得税基本通達2-29-4
同業者団体等(社交団体を除く)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く)は、令7条1項3号ホに掲げる費用に該当するものとする。
このことから、同業者団体等の加入金は7条1項3号に掲げる費用に該当することになることから、令139条の2の対象となる費用となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう