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2015-04-17

特定寄付金の手形の振出しは?

 ◆今日の前段の話

  自動車保険において損害保険会社が保険料を値下げするとのことです。そのタ-ゲットは、若者とのことです。そういえば、車に若者が興味を持っていないと聞いたことがあります。その一因が自動車保険料の高さもあるのでしょうか。しかし、この値下げを考えると、一定のパイを奪うための方法というのが大きいように思えます。このようなことから、ますます、少子化から、この保険料はどうなるのでしょうか。それよりも、今の車にどのように興味を持ってもらうかを考えなくてはならないと思いますが、車のシェアなど今の流れとして、個人の車の所有は少なくなるのではないでしょうか。


 ◆後段
  ・・・今日は、特定寄付金の手形の振出しは?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  特定寄附金に該当する寄付金をしようと思いますが、そして、その寄付金を寄附金控除として、

控除したいと思います。これについてその振出しの時に控除対象になると考えていいですか、とい

うケ-ス。

 (考え方)

 このケ-スでは、その振出しの時が特定寄附金を支出したとはなりません。

 まず、寄附金控除には次のようにあります。

 居住者が各年において、特定寄附金を支出した場合において、・・・・とあります。

 このことから、その振出しが支出したことになるかを考えなくてはなりません。

 この振出しは支払ではないことから、この規定の要件を満たさないこことなります。つまり、未払の場合は寄附金控除の対象外となります。

 ここで、通達に次のようにあります。
 法78条第1項に規定する「特定寄附金を支出した場合」とは、同上第2項に規定する特定寄附金を現実に支払ったことをいうから、当該特定寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む)は現実の支払に該当しないことに留意する。

 年末の寄附金の支出、特に手形での振出しには注意しましょう

 このようなことから、寄附金控除の対象となる時期、つまり、現実に支払ったのがいつであるかを明確にする必要があります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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