◆今日の前段のお話し
最近、値引きなど、価格を下げることをアピ-ルするものが多いですね。購入する者にとっては、これほどいいものはありませんね。一方、商品などを提供するほうからすれば、どうでしょうか。価格を下げることは、事業の努力、たとえば、今使用している材料と同じ機能、価格の安いものに取り換えるなど、人件費の削減、などが必要となります。これ以上を購入者が要求すれば、事業は成り立ちません。という事は、購入者、事業者がお互いのことを理解し合う気持ちが大切と思います。
◆後段
・・・今日は,一括償却資産であるかどうかの判定単位は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、一括償却資産を取得しました。この時、その一括償却資産の金額の判
定は、どのような単位で判定するのですか、というケ-ス。
(考え方)
一括償却資産とは、居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(所得税法施行令120条1項6号および所得税法施行令120条の2第1項6号に掲げるものならびに少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の規定があるものを除く)について、その居住者がその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産をいいます。
ここで、所得税法施行令120条1項6号および
所得税法施行令120条の2第1項6号に掲げるものならびに
少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の規定があるもの
に該当しないかを検討することになります。
この金額の判定単位は、機械装置であれば、1台、1基ごと、工具、器具及び備品については、1個、1組又は、1そろいごとに、構築物のうち、たとえば、枕木など単体では機能を発揮しないものは、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する、とあります。
そして、一括償却資産に該当することになれば、その取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択した時は、その取得価額の合計額を3で除して計算した金額をその各年分の必要経費に算入する金額とすることができます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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