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2014-05-10

事業用資産を廃棄した時の消費税の扱いは?

前段のお話ですが、最近、物を買うとき、どんなときでも迷いますね。たとえば、CDラジオを購入するときなど、WEBや家電量販店に行くと、CDを再生する、ラジオを聞くなどの機能のものを探していました。それにしても、その範囲の製品は多いですね。そうなれば、金額が安いほうになびきますね。しかし、それでも、金額があまりかわらない、ということであれば、その色、スタイル、デザインなどが最終的な決め手となるような気がします。これは、好き、ワクワクする感情ですね。置く場所などがありますね。購入というのは、金額だけ決まるのでないような気がします。





  今日は、事業用資産を廃棄した時の消費税の扱いは?について

                         、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。この営業に使用している資産(事業用資産)

 を単に廃棄することにしました。この時消費税どうなりますか、とい

 うケ-ス。


 (内容)

  まず、消費税は、国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、

 消費税法により、消費税を課する、とあります。

  次に資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

 および貸付、役務の提供(一定のものを含む)をいう


  このケ-スにおいては、法人なので、この資産の譲渡等は事業とし

 て、みなされます。しかし、廃棄は、対価を得て行われるのではないの

 で、この廃棄は、資産の譲渡等ではありません。

  このことから、この廃棄は、不課税となります。


 (注意点)

  この場合に、その廃棄において、実態がどうかを考えましょう。言葉

 だけではなく、実態も見ましょう。


 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう