◆今日の前段のお話し
消費税の10%への増税が一年半延長されるとのことです。その背景には、大企業の業績は円安などにより伸びている企業がありますが、中小企業にとりまだまだこの恩恵を受けている企業は少ないようデス。特に、給与が上がりませんね。政府の判断でも、この状況を、消費の力が弱く、消費税の増税をすれば、さらに弱くなるとのことのようです。このような情報を、情報の収集が難しいい中小零細企業にとり、いい情報となります
◆後段
・・・今日は、消費税における住宅の転貸は?について、お話しします。
(ケ-ス)
住宅を貸していますが、その賃借人が他の第三者に住宅用として貸しています。このような場
合、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
(考え方)
住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借
に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合に
は、当該住宅用の建物の貸付は、住宅の貸付けに含まれる、とあります。
この場合、契約書などにより、賃借人が住宅として転貸することが明らかなときは、住宅の貸付と
なり、原則として、非課税となります。状況により、課税の場合もあります。
ここでの住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいいます。
(注意点)
なお、一月未満の貸付期間などの場合には、非課税になりません。注意してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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