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2019-01-31

個人事業での長期の損害保険契約の保険事故発生時の積立保険料の考え方

◆個人事業での長期の損害保険契約の保険事故発生時の積立保険料の考え方

個人事業を営んでいます。以前から事業として所有している建物に関して、長期の損害保険契約(保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約)を締結しています。この程、その契約に関して、保険事故が生じ、その契約により、保険金を受け取りました。このとき、以前から資産として処理している積立保険料を必要経費に計上しようと思います。

このケ-ス、保険事故が生じ、保険金を受け取った時は、この積立保険料は、必要経費に算入しません。

考え方として、この損害保険金は非課税となります。これに対応する保険料が積立保険料となります。受取る保険金のものが非課税となるので、その保険料も必要経費としないにより、整合性が取れることとなります。

ここでの視点は、その保険金が非課税のものかです。例えば、満期返戻金の場合には、この積立保険料について、これと異なる処理がされます。

なお、所得税基本通達に次のようにあります。

所得税基本通達36・37共-18の7
保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期返戻金を除く。以下この項に同じ)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の⑵により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による
⑴、その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む)にかかる保険金又は共済金の支払いを受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額には算入しない。
⑵・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう