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2019-01-12

海外からの輸入商品における関税

◆海外からの輸入商品における関税

海外からの輸入品において、関税が課税されました。この輸入品は、国内で販売するためのものです。関税は租税公課と思いますので、租税公課として計上することにしています。

この関税については、その商品の取得価額に算入することとなります。
この関税は、商品の取得するために要したものであり、事後的に支出したものでないことから、取得価額に算入されることとなります。

なお、次の法令に規定されています。
法人税法施行令32条1項
28条1項又は28条の2第1項の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一、購入した棚卸資産(法61条の5第3項の規定の適用があるものを除く)    つぎに掲げる金額の合計額
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法2条1項4号の2に規定する付帯税を除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう