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2018-10-25

会社解散のときの事業年度、申告について(追加版)

 ◆会社解散のときの事業年度、申告について
前回の追加個所です
(以下のものは、H22.10.1以後の解散に適用されます。それ以前のものは異なりますので、注意してください。)
また、この会社は、株式会社を前提としています。

事業年度については(法人税法14条1項1号21号)
⑴年度の中途に解散をした場合には、その事業年度の開始の日から解散の日まで(解散事業年度)
なお、ここでの解散の日とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散の日を定めた時はその定めた日、その解散の日を定めなかったときは、解散決議の日、解散事由により解散した場合には当該事由発生の日をいう、とあります(法人基本通達1-2-4)

⑵その解散の日の翌日から1年ごとの期間(清算事業年度)この期間に清算を行います。

⑶清算中の事業年度の中途に、残余財産が確定した時は、その清算事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間

税務申告の提出期限については(法人税法74条)
⑴については、その解散の日の翌日から2月以内
⑵については、その事業年度終了の日の翌日から2月以内
⑶については、残余財産確定の日の翌日から1月以内

これらの申告は、通常の申告、つまり、損益法により行います。
そして、これらに使用する申告書、別表なども、通常の申告書、別表を用いることとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう