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2013-12-18

資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?

 前段のお話ですが、商品、サ-ビスに対して健康が叫ばれています。たとえば、油を使わないで、揚げ物を作ること、方法として、揚げ物の衣で、油を使っていない場合などがあります。また、少し前までは、フライパンで少しの油を使用する人が痛みたいです。さらに、食品については、無農薬、減農薬なども人気です。更に、水に対しても、ミネラルウオ-タ-や浄水器などもいろいろありますね。これらから、子供さんを持つ親御さんなど、健康志向を求める人が増えてきそうですね。


   今日は、資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?

                    について、お話しします。


  法人を営んでいますが、資産を貸し付けています。その貸し


 付けは、無償で行います。この場合、消費税どうなりますか、

 というケ-ス。


  このケ-スでは、消費税において、資産の譲渡等とはなりませ

 ん。

  この考え方は 次のようになります。

  まず、消費税の対象は、国内に事業者が行った資産の譲渡等

 は、消費税を課すると規定されています。

  そして、事業者は、国内に行った課税資産の譲渡等につき、

 消費税を納める義務を負います。

  ここで、無償の資産の貸付が資産の譲渡等にあたるかです。

 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

 および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。ま

 た、個人事業者の家事消費、法人のその役員に対する贈与の資
 
 産のみなし譲渡があります。

  課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち消費税の非課税の

 規定する消費税を課さないこととされるもの以外のものをいい

 ます。

  このことから、対価を得て行っていない無償の資産の貸付は

 資産の譲渡等に該当せず、資産のみなし譲渡にも該当しません。

 よって、課税の対象となりません。

  しかし、他の税目、法人税等は、別に考えなくてはなりませ

 ん。注意してください



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう