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2013-10-04

住宅の貸し付けにおける返還不要の敷金の消費税は?

 前段ですが、少し前ですが、地域や、販売する場所によって、食品の価格を異なるようにする方式を採用する、とありました。これは、どう考えればいいんでしょうか。同じ商品で量等すべて同じ物であれば、価格が同じと、一般的には考えられます。この方法を採用する会社から言えば、需要が多いところにおいて、価格を高くするなど、利益を出すことを考えているようです。購入者から言えば、観光地、など行けば、財布のひもが緩みますね。私なんか、何でも買ってしまいます。このような感じなんですかね。しかし、同じ商品で、そのコストが同じであれば、本来は、価格が同じようにするようにも思いますが。お客さんに喜んでもらえる物、価格で提供すること、そして、自社の利益を確保することをどうするのかを考えることが大切だと感じました。


    今日は、住宅の貸し付けにおける敷金の消費税は?
                       
                              について、お話しします。


  個人事業でマンション経営をする予定ですが、住宅として貸し付け、敷

 金、つまり、返還を要しないものを受けとることになれば、これは、消費

 税はどのようになりますか、、というケ-ス。


  このケ-スは、非課税となります。

  考え方は、次のようになります。

  資産の譲渡等は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等および貸

 付並びに役務の提供(その他一定のものを含む)をいいます。そして、資

 産の貸付には、資産にかかる権利の設定その他他の者に資産を使用させる

 一切の行為を含むと規定されています。

  このようなことから、この返還不要のものは資産の貸し付けに該当しま

 す。

  次に、資産の譲渡等のうち、一定のものは、非課税となります。その中

 に、住宅の貸付(貸し付けにかかる契約において人の居住の用に供するこ

 とが明らかなものに限る、一定のものを除く)があります。

  また、家賃には、月決めの家賃のほか、敷金などのうち、返還しない部

 分および共同住宅における共用部分にかかる費用を入居者が応分に負担す

 るいわゆる共益費も含まれるとされています。

  よって、この敷金、返還不要のものは、非課税となります

ここでの注意点は、返還不要のものです。

  また、事業にかかるものは、原則、課税されます。

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます