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2013-09-10

個人事業者の納税地の変更の手続きは?

 前段のお話ですが、ウエアラブル端末、つまり、購入者が身に着けるものがいろいろ出されてきました。インタ-ネットが組み込まれている腕時計や、メガネなどありますね。今のスマ-トフォンがすごく言われていますが、これも、もしかして、近々、変わってくるかもしれませんね。それよりも、これから」、本当に小型化してます。昔ですが、携帯電話はすごく大きいもので、肩からつるす小型のカバンみたいなものでした。今の携帯、スマホは手のひらサイズです。時計、メガネと小さくなるみたいです。さらに、体に身に着けることにより、いろいろできます。あらゆるものが一つの端末でできることはすごく効率なことで、世の中がどのように変わるか楽しみです。


  今日は、個人事業者の所得税の納税地の変更

                       について、お話しします。


  個人事業者ですが、納税地を今の住所地としています。しかし

 、今、住んでいる住所を変えることになります。この場合、どの

 ようにすればいいですか、なお、引っ越しは、他府県です、とい

 うケ-ス。


  このケ-スでは、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出

 書を提出することになります。

  なお、納税地の指定を受けている場合などは、除かれます。

  この場合、注意しなくてはならないのは、異動前の納税地の所

 轄税務署長と異動後の納税地の所轄税務署長に提出することにな

 ります。

  その提出は、異動があったとき、遅滞なく、となっています。

  
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です