前段のお話ですが、ウエアラブル端末、つまり、購入者が身に着けるものがいろいろ出されてきました。インタ-ネットが組み込まれている腕時計や、メガネなどありますね。今のスマ-トフォンがすごく言われていますが、これも、もしかして、近々、変わってくるかもしれませんね。それよりも、これから」、本当に小型化してます。昔ですが、携帯電話はすごく大きいもので、肩からつるす小型のカバンみたいなものでした。今の携帯、スマホは手のひらサイズです。時計、メガネと小さくなるみたいです。さらに、体に身に着けることにより、いろいろできます。あらゆるものが一つの端末でできることはすごく効率なことで、世の中がどのように変わるか楽しみです。
今日は、個人事業者の所得税の納税地の変更
について、お話しします。
個人事業者ですが、納税地を今の住所地としています。しかし
、今、住んでいる住所を変えることになります。この場合、どの
ようにすればいいですか、なお、引っ越しは、他府県です、とい
うケ-ス。
このケ-スでは、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出
書を提出することになります。
なお、納税地の指定を受けている場合などは、除かれます。
この場合、注意しなくてはならないのは、異動前の納税地の所
轄税務署長と異動後の納税地の所轄税務署長に提出することにな
ります。
その提出は、異動があったとき、遅滞なく、となっています。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です