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2019-01-21

事務所を賃貸借するときの返還される保証金の取り扱い

◆事務所を賃貸借するときの返還される保証金の取り扱い

法人が、事務所の賃貸借契約を締結しました。その保証金を支払いますが、その保証金は、その賃貸借が終了するときに、返還されるものです。その保証金を支払ったときの消費税の取り扱いは、課税仕入れとして処理していいですか。

これについては、返還されることから、課税仕入れとして控除することはできません。

そもそも、保証金は、資産の譲渡等には該当しないこととなり、課税仕入れに該当しないこととなります。なぜなら、この保証金は、資産の譲渡、貸付け、役務の提供に該当しないこととなるので。

なお、ここで重要なのは、保証金が資産の譲渡等に該当するのかを検討することです。

消法2条1項
12号、課税仕入れ
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、7条1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの・・・・以外のものに限る)をいう。
8号、資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。
9号、課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、6条1項(非課税)の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう