◆商品購入における借入金の利息は
個人事業を営んでいますが、商品を、借入金により、購入しました。このときの借入金の利息を費用と処理すればいいですか。
原則、この借入金の利息は、費用として扱われます。しかし、借入金の利息を商品の取得価額に算入することができます。
次のような通達があります。
所得税基本通達47-21
棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。
なお、原則、企業会計において、借入金の利息は、費用として扱われます。
この場合に、原則、費用としての処理だけでなく、取得価額に算入することができます。常に、どのような処理ができるかを考える習慣をつけましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう